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Trademark Appeal Case

称呼の類似性における一体的把握

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第1413号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLUB U.S.A.」の欧文字よりなり、平成8年4月19日登録出願、指定商品については、当審において平成11年10月29日付けで、商標法第4条第1項第16号を理由とする拒絶理由を通知した結果、平成11年11月22日付け手続補正書をもって「アメリカ製の眼鏡」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第1827913号商標は、やや図案化した「club」の欧文字よりなり、昭和57年10月30日登録出願、同60年12月25日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「CLUB U.S.A.」の欧文字を同書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体的に書してなり、かつ、構成文字全体をもってある種団体の名称を表したものと認識されることから、不可分一体のものと把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「クラブユウエスエイ」の一連の称呼のみを生ずるものと認める。

他方、引用に係る商標は「club」の欧文字よりなるものであるから、該文字に相応して「クラブ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、両商標は、称呼において類似のものとすることはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当する認定した原査定の拒絶理由は適当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶にすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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