結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30143(T2003−30143/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4149074号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、平成9年1月24日登録出願、第12類「船舶並びにその部品および附属品,自動車並びにその部品および附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品および附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,陸上の乗物用の動力伝導装置,陸上の乗物用の緩衝器,ばね,陸上の乗物用の制動装置,陸上の乗物用の交流電動機または直流電動機,タイヤまたはチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同10年5月22日に設定登録されたものである。
そして、指定商品中「船舶並びにその部品及び附属品」について一部放棄がなされ、商標権の登録の一部抹消が平成15年5月12日にされているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、被請求人は少なくとも過去3年間、日本国内において本件商標をその指定商品中「船舶並びにその部品及び附属品」については使用をしていないものであり、登録原簿を参照するも登録された使用者の存在も確認できない。よって、商標法第50条の規定により上記の商品について、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
商標法第50条による商標登録の取消審判により取消審決が確定したときは、当該商標権は、審判請求の登録の日(予告登録日)に遡及して消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)。
そこで、本件審判について本件商標の商標登録原簿を調査するに、その審判請求の登録の日(予告登録日)は、平成15年3月5日であることを確認し得たところ、本件審判の取消請求に係る指定商品「船舶並びにその部品及び附属品」について一部放棄がなされ、商標権の登録の一部抹消がされているのは、前記1のとおり、本件審判請求の登録の日(予告登録日)以降の同15年5月12日であることが認められる。
そして、放棄による効果は、遡及効ではなく、将来効と解されるから、本件審判請求の登録の日(予告登録日)には、本件審判の取消請求に係る前記の指定商品は、存在しているといわなければならない。
よって、本案に入って審理するに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり、取消請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを何ら明らかにしていないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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