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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の文字部分の優越」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−5067(T2001−5067/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−5067(T2001−5067/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の文字部分の優越
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−5067(T2001−5067/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の文字部分の優越」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類及び第11類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月7日に登録出願、その後、平成13年2月6日と平成13年4月4日の二度にわたって手続補正書が提出され、指定商品が第11類「家庭用電気式または電池式芳香器」とされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4279949号商標(以下「引用商標A」という。)、同じく登録第4286894号商標(以下「引用商標B」という。)、同じく登録第4311614号商標(以下「引用商標C」という。)は、ともに、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年2月16日に登録出願されたものである。そして、引用商標Aは第21類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年6月4日に、引用商標Bは第3類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年6月25日に、また、引用商標Cは第8類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年9月3日に、それぞれ設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は別掲(1)のとおりの構成よりなり、また、引用商標は別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、両商標において、大きく顕著に表示されているのは文字部分であり、図形部分は、該文字部分の上に小さく添えられているにとどまり、文字部分を強調するための装飾として添えられたもの程度に認識されるにとどまるとみるのが相当である。しかも、その図形は、具体的に何を表したものであるのか言いようがない幾何的図形とでもいうべきものであり、引用商標に至っては、該図形部分の印象が各文字間に配された黒点に埋没して、より印象が薄いといわざるを得ないものである。

そして、両商標は、圧倒的顕著に表示された文字部分において、本願商標が「shell moon」であるのに対し引用商標が「c・o・s・m・e・u・p」と綴りが全く相違するものであって、しかも、それより生じる称呼も、本願商標が「シェルムーン」であるのに対し引用商標が「コスメアップ」と全く異なるものである。また、その観念においても、本願商標が「貝」を意味する語として親しまれている「shell」の文字と「月」を意味する語として親しまれている「moon」の文字をもって構成され、「貝と月」程度の意味合いを暗示させ得るのに対し、引用商標は特定の意味合いを有しない造語とみられることから、観念上も大きな相違点があるものである。

そうすると、両商標は、殊更に、その図形部分に看者の注意が惹かれ、図形部分によって自他商品が識別されるとは考え難く、むしろ、その文字部分か、または、商標全体をもって自他商品が識別されるとみるのが自然であって、両者には、上記のとおり、その圧倒的顕著に表示された文字部分において大きな相違点があることから、外観、称呼、観念のいずれにおいても相紛れるおそれがないものといえる。

してみれば、本願商標と引用商標を相紛れるおそれのある商標ということはできないから、両商標が類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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