結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17036(T2000−17036/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IMCA」の欧文字(標準文字による。)を横書きしてなり、第16類「印刷物,書画,写真」及び第35類「職業のあっせん」を指定商品又は指定役務として、平成11年1月29日に登録出願されたものである。
本願商標は、「公益団体である『Young Men’s Christian Association』を表示する著名な標章『YMCA』と類似のものと認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「IMCA」の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「アイエムシーエー」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、原査定において引用する標章(以下「引用標章」という。)は、前記のとおり「YMCA」の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ワイエムシーエー」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、両者は、称呼を識別するうえで重要な部分である語頭において音質の明らかに異なる「ア」と「ワ」の相違する音を有するばかりでなく、前者は、特定の意味合いを有する文字とは認められないものであるのに対し、後者は、「世界最大の青少年団体であって、地域や大学等において体育活動や文化教養活動を行っている公益団体(YMCA)」を意味する文字として広く知られているものであるから、その意味上の相違相俟ってみれば、両者をそれぞれ一連に称呼するも、これに接する者をして容易に聴別し得る別異のものというのが相当である。
また、両者は観念において比較することができず、外観においては判然と区別し得るものと認められる。
そうとすると、本願商標と引用標章とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似のものといい得るから、本願商標を商標法第4条第1項第6号に該当するものとして、その登録を拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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