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Trademark Appeal Case

BitpointとHitpointの類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16789(T2000−16789/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Bitpoint」の欧文字を横書きしてなり(「標準文字」による。)、第9類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年4月21日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、平成12年7月14日付け手続補正書をもって、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みのビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第35類「電子計算機端末による通信を用いた広告,その他の広告,トレーディングスタンプの発行,販売促進のためのポイントカードの発行及び管理,ポイントカード発行システムの導入のための消費動向調査・顧客管理又はシステム運営に関する評価並びにこれらに関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,経営管理情報の提供,市場調査,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,広告用具の貸与」、第36類「電子マネー利用者に代ってする支払代金の決済,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,前払式証票の発行,資産運用に関する情報の提供」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,テレビジョン放送・有線テレビジョン放送・ラジオ放送の放送番組表に関する情報の提供,電子計算機端末による電子データ伝送交換」、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,ゴルフ・相撲・ボクシング・野球・サッカーその他スポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の企画・運営又は開催に関する情報の提供,運動施設の提供に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,放送番組の制作」及び第42類「新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成・保守及びこれらに関する助言,電子計算機システムの設計・作成・保守及びこれらに関する助言並びにこれらの利用に関する調査・分析・助言,電子商取引における第三者に対するオンラインによるユーザーの本人確認・証明,電子計算機を用いて行う電子商取引に関する資料の電子データへの変換処理」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2007918号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ヒットポイント」「Hitpoint」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和58年4月5日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和62年12月18日に設定登録がされ、その後、平成10年1月6日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2402275号商標(以下「引用B商標」という。)は、「HITPOINT」の文字を横書きしてなり、平成1年5月29日に登録出願、同4年4月30日に設定登録、その後、同14年4月2日に商標権存続期間の更新登録がなされたものであるが、同14年4月17日に商品の区分及び指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする書換登録がなされたものである。同じく、登録第4319210号商標(以下「引用C商標」という。)は、「Hit Point」の文字(「標準文字」による。)を横書きしてなり、平成10年4月30日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,ゴルフ用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,土木の設計,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,多目的ホールの提供,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定商品又は指定役務として、同11年9月24日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これよりはその構成文字に相応して、「ビットポイント」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、原査定において引用する引用Aないし引用C商標(以下「引用各商標」という。)は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるところ、これらよりはその構成文字に相応して、「ヒットポイント」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本願商標より生ずる「ビットポイント」と引用各商標より生ずる「ヒットポイント」の称呼は、称呼の識別をするうえで重要な部分である語頭において破裂音「ビ」と、摩擦音「ヒ」の音の差異を有するばかりでなく、前者は直ちに特定し得る熟語的な意味合いは生じないものであるのに対し、後者は「釣りに適した場所」程度の馴染まれた意味合いを看取せしめるものであるから、これら意味上の相違相俟ってみれば、両者は、前記各称呼をそれぞれ一連に称呼しても互いに相紛れることのない称呼において容易に聴別し得る別異の商標といわなければならない。

また、両者における意味合い上記のとおりであるから、観念においては比較することができず、外観においては判然と区別し得る差異を有するものと認められる。

そうとすると、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても相紛れることのない非類似の商標といえるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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