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結論

勝訴(請求認容)

商標「INFINITY」の称呼・観念の類似判断(第4条第1項第11号|審判無効2001−35248(T2001−35248/J3))

審判番号
無効2001−35248(T2001−35248/J3)
審判種別
無効

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「INFINITY」
争点(論点)
称呼・観念の類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録無効(勝訴(請求認容))

この審決(審判無効2001−35248(T2001−35248/J3)・無効)は、本件商標「INFINITY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似判断」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4190151号の登録を無効とする」と判断しました(登録無効)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4190151号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4190151号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおり、図形と「INFINITY」の欧文字を表してなり、平成9年4月15日に登録出願、第9類「財政・金融業用のソフトウェア及び用具の開発のための電子計算機用プ ログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同10年9月18日に登録されたものである。

2 引用商標

請求人が、登録無効の理由に引用する登録第1257111号商標(以下「引用商標1」という。)は、「INFINITY」の欧文字よりなり、昭和48年7月27日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同52年3月9日に登録されたものであり、同じく登録第1921303号商標(以下「引用商標2」という。)は、「INFINITY」の欧文字よりなり、昭和53年4月28日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同61年12月24日に登録されたものであり、同じく登録第2320122号商標(以下「引用商標3」という。)は、「インフィニティー」の片仮名文字よりなり、昭和62年8月25日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成3年7月31日に登録されたものであり、同じく登録第2415507号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)に示すとおり、図形と「Infinity」の欧文字及び「インフィニティー」の片仮文字を表してなり、昭和62年8月25日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成4年5月29日に登録されたものであり、いずれも現にその商標権が存続しているものである。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)請求人は、平成12年5月23日付けで商標「INFINITY GOLD」について商標登録出願をしている。そして、本件商標を引例とする拒絶理由通知書を受け取った。

本件商標の存在は、請求人の商標の使用にあたり、弊害となるものであり、また、請求人が行った出願の登録を妨げるものである。

以上より、請求人は本審判を請求する利益を有する者である。

(2)本件商標と引用商標1ないし4を比較すると、いずれも、観念及び称呼において同一又は類似するものであることは明らかである。

本件商標と引用商標1ないし4の指定商品は同一又は類似のものを指定している。

引用商標1ないし4は、本件商標の出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標である。

(3)よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものであるから、商標法第46条第1項の規定により無効とされるべきものである。

4 被請求人の答弁

平成13年11月9日付けで提出した答弁書において、被請求人は、請求人と現在交渉中である旨述べ、しばらく本件の審理を猶予するよう求めているが、その後、何ら答弁をしない。

5 当審の判断

本件商標は、その「INFINITY」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能するものということができ、同文字部分に相応してこれより、「インフィニティー」の称呼を生じる商標と認められる。

また、「INFINITY」は、「無限、無数」を意味する英語であるから、本件商標をこの意味も英語として観念する場合があるものといえる。

一方、引用商標1ないし3は、これらを構成している「INFINITY」又は「インフィニティー」の文字に相応して、「インフィニティー」の称呼を生じるものと認められ、これらを「無限、無数」を意味する英語又は当該英語の片仮名表記として観念する場合があるものといえる。

そして、引用商標4は、その「Infinity」及び「インフィニティー」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能するものということができ、同文字部分に相応してこれより、「インフィニティー」の称呼を生じる商標と認められ、これを「無限、無数」を意味する英語として観念する場合があるものといえる。

そうすると、本件商標と引用商標1ないし4とは、同一の「インフィニティー」の称呼を生じるものであり、かつ、「無限、無数」を意味する英語又は当該英語の片仮名表記として観念され得る点においても相紛らわしく、類似する商標といわなければならない。

また、本件商標の指定商品は、引用商標1ないし4の指定商品と同一又は類似する商品と認めることができる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は、商標法第46条第1項の規定により無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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