結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5529(T2001−5529/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DCバックアップモービル」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第12類の願書に記載したとおりの商品を指定商品として、平成12年1月17日に登録出願、その後、平成13年6月5日付けをもって手続補正書の提出があり、その指定商品が第12類「蓄電池更改や停電の際に使用するバックアップ用電池を搭載した移動電源車」に減縮されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2485306号商標(以下「引用商標」という。)は、「BACK UP」の文字を横書きしてなり、平成1年9月8日に登録出願、第12類「船舶、航空機(但し、航空機の部品および附属品を除く)ロケツト、鉄道車両(但し、鉄道車両の部品及び附属品を除く)自動車(但し、自動車の部品及び附属品を除く)自転車(但し、自転車の部品及び附属品を除く)人力車、荷車、馬車、リヤカー、手押し車、うば車、そり、気体クツシヨン式輸送機械器具」を指定商品として平成4年12月25日に設定登録されたものであるが、その商標権の存続期間の更新登録は未だなされていないものである。
本願商標は、「DCバックアップモービル」の文字を同じ大きさ、同じ間隔をもって一連に表示したものであり、外観上、中央部の「バックアップ」の文字部分に看者の注意が惹かれるとしなければならない理由は見い出し得ないものである。
さらに、観念においても、その前半部の「DC」の文字が商品の記号又は符号として類型的に使用されている欧文字2文字であり、また、後半部の「モービル」の文字も「可動の、移動性をもった」等の意味を有し、他の語と結合することにより「車」を意味する場合があり、さらに、中央部の「バックアップ」の文字についても、「支援、予備」等の意味があり、補正後の指定商品である「蓄電池更改や停電の際に使用するバックアップ用電池を搭載した移動電源車」との関係では、自他商品の識別標識として機能するとしても、強力な識別力を発揮するとは到底いい難いものである。かかる観点からすれば、本願商標は、1語のみでは強力な識別力を発揮し得ない語が集まって構成されている商標ともいえるものである。
そして、称呼においては、仮に、その全体より生ずる「ディーシーバックアップモービル」の称呼が冗長の感があるとしても、目立つ語頭を含む「DCバックアップ」の2語に相応した「ディーシーバックアップ」の称呼や、片仮名文字の部分である「バックアップモービル」の2語に相応した「バックアップモービル」の称呼は、淀みなく、一気に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、構成文字全体より生ずる「ディーシーバックアップモービル」の称呼をもって取引に当たるか、それとも、仮に一部を分離抽出する場合があるとしても、目立つ前半部の「DCバックアップ」の2語に相応した「ディーシーバックアップ」の称呼か、または、片仮名文字のみによって構成される後半部の「バックアップモービル」の2語に相応した「バックアップモービル」の称呼をもって取引に当たるとみるのが自然であり、殊更に、強力な識別力を発揮するとはいい難い1語であり、前半部と後半部の語に埋没して目立つことのない中央部に位置する「バックアップ」の文字部分のみに注目して、「バックアップ」の称呼をもって取引に当たるとは考え難いといわざるを得ない。
してみれば、本願商標より「バックアップ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとした原査定の判断は、取消しを免れない。
したがって、仮に、引用商標について商標法第21条の規定により商標権の存続期間の更新登録が今後なされたとしても、本願商標を同法第4条第1項第11号に該当する商標ということはできないし、また、仮に、引用商標について商標権の存続期間の更新登録がなされなかったとしても、同項第13号に該当する商標ということもできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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