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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7585(T2001−7585/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ZAO」の欧文字を標準文字により書してなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成12年4月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ZAO』の文字より構成されているところ、『ZAO』からなる文字は『蔵王』を表しているものと理解せざるを得ない。そして、『蔵王』は、温泉地、スキー場等の観光地として知られ、親しまれている地である。ところで、観光地においては、通常、その地の名所・景勝の名称や写真、絵画等を種々の土産品に表示して販売しているのが実情であり、このことは該地においても行われているものとみられるものである。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者はその商品が該地で販売又は生産されているものであると認識するにとまり、自他商品の識別機能を有しないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ZAO」の文字よりなるところ、該文字は、山形・宮城の県境にある蔵王山を中心とした温泉地、スキー場等が存在する場所として、また、有名な樹氷の観光地として、広く一般に知られている「蔵王」を看取させるものである。

ところで、主要な観光地では、その土地の名称を欧文字で表記したロゴをTシャツ、マグカップ、キーホルダー等に付して販売することが一般的に行われているところ、原審説示の如く、世界的に有名な蔵王についても、その英語表記である「ZAO」の欧文字が、Tシャツ、マグカップ、キーホルダー等だけでなく、各種お土産、特産品等にも附されて使用されているのが実情である。このことは、例えば、以下のインターネット・ホームページ情報からも、その一端を窺い知ることができる。

(ア)「JAてんどう」(http://www.jatendo.or.jp/rafuransujelleice.htm)

「JAオリジナル ラ・フランス」の見出しの下、アイスミルクのサブ見出しとして、「ZAO La・France Ice Milk」の文字。

(イ)「商品カタログ」(http://www.from-zao.com/)

「フロム蔵王シリーズ」の見出しの下、ヨーグルト等の容器に「from ZAO island」の文字。

上記の実情からすれば、「ZAO」の文字は、上記各種商品の産地又は販売地としての「蔵王」を表したものと理解し認識されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の産地又は販売地を表したものと把握し、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有する商標としては認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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