結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2804(T2001−2804/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SAMMY」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年2月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年9月27日付け手続補正書により、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),魚ぐし,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),米びつ,携帯用アイスボックス,食料保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶用ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,ガラス製包装用容器(『ガラス製栓・ガラス製ふた』を除く。),陶磁製包装容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴槽用腰掛け,浴槽用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の13件(以下「引用各商標」という。)である。
(1)登録第377189号の1商標は、「SUNNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを書してなり、昭和22年11月6日登録出願、第65類「玩具及運動遊戯具」を指定商品として同24年7月30日に設定登録された登録第377189号について、平成5年6月28日に商標権の分割移転の登録がなされ、その分割移転の登録の結果、指定商品については、第65類「玩具及運動遊戯具、但し、玩具及遊戯具を除く」となり、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2009020号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和60年4月25日登録出願、第13類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同62年12月18日に設定登録され、その後、平成9年11月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2097897号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和60年4月25日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同63年11月30日に設定登録され、その後、平成10年10月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4039318号商標は、「サニー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年10月25日登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同9年8月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第4113664号商標は、「SUNNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成7年1月12日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年2月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第4120538号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月8日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年3月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第4138943号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月8日登録出願、第6類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年4月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(8)登録第4160228号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月8日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年6月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(9)登録第4183348号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月8日登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年9月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(10)登録第4183361号商標は、「SUNNY」の欧文字を横書きしてなり、平成8年11月6日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年9月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(11)登録第4201673号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年10月24日登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年10月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(12)登録第4212403号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年10月24日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年11月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(13)登録第4265700号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月8日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同11年4月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり、「SAMMY」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、これからは、一般に親しまれた英語読み風に「サミー」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
他方、引用各商標は、「SUNNY」、「SUNY」及び「サニー」の各文字に相応して「サニー」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標と引用各商標との類否について判断するに、それぞれの構成は前記のとおりであるから、外観においては十分区別し得るものである。
次に、本願商標から生ずる「サミー」の称呼と引用各商標から生ずる「サニー」の称呼とを比較するに、この両称呼は、共に長音を含む3音構成からなり、第2音において「ミ」と「ニ」の音の差異を有し、他の音を共通にするものである。
そして、この「ミ」と「ニ」の差異音は、前者は子音(m)と母音(i)の結合した音であり、後者は子音(n)と母音(i)の結合した音であるところ、該差異音は、母音(i)を共通にするものであるとしても、末尾の長音(ー)が前音の母音(i)に吸収されて弱く発音、聴取されることによって、恰も2音の如く聴取される短い音構成からなるものであるから、両称呼においては、該差異音の称呼全体へ及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。
さらに、本願商標は、前記したとおり特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念については比較することができない。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。