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Trademark Appeal Case

称呼類似と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2802(T2001−2802/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAMMY」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年2月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年9月22日及び同13年10月10日付け手続補正書により、第28類「携帯用電子ゲームおもちゃ,その他のおもちゃ,人形,麻雀用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,スキーワックス,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の9件(以下「引用各商標」という。)である。

(1)登録第377189号の1商標は、「SUNNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを書してなり、昭和22年11月6日登録出願、第65類「玩具及運動遊戯具」を指定商品として同24年7月30日に設定登録された登録第377189号について、平成5年6月28日に商標権の分割移転の登録がなされ、その分割移転の登録の結果、指定商品については、第65類「玩具及運動遊戯具、但し、玩具及遊戯具を除く」となり、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2720725号商標は、「サニー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年4月23日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同9年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4113664号商標は、「SUNNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成7年1月12日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年2月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4138943号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月8日登録出願、第6類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年4月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4160228号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月8日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年6月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第4183348号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月8日登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年9月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第4265700号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月8日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同11年4月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(8)登録第4291797号商標は、「SANY」の欧文字を横書きしてなり、平成10年3月18日登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同11年7月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(9)登録第4393507号商標は、「SUNNY」の欧文字を横書きしてなり、平成11年11月11日登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同12年6月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「SAMMY」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、これからは、一般に親しまれた英語読み風に「サミー」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

他方、引用各商標は、「SUNNY」、「サニー」、「SUNY」及び「SANY」の各文字に相応して「サニー」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標と引用各商標との類否について判断するに、それぞれの構成は前記のとおりであるから、外観においては十分区別し得るものである。

次に、本願商標から生ずる「サミー」の称呼と引用各商標から生ずる「サニー」の称呼とを比較するに、この両称呼は、共に長音を含む3音構成からなり、第2音において「ミ」と「ニ」の音の差異を有し、他の音を共通にするものである。

そして、この「ミ」と「ニ」の差異音は、前者は子音(m)と母音(i)の結合した音であり、後者は子音(n)と母音(i)の結合した音であるところ、該差異音は、母音(i)を共通にするものであるとしても、末尾の長音(ー)が前音の母音(i)に吸収されて弱く発音、聴取されることによって、恰も2音の如く聴取される短い音構成からなるものであるから、両称呼においては、該差異音の称呼全体へ及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。

さらに、本願商標は、前記したとおり特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念については比較することができない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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