結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2803(T2001−2803/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SAMMY」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年2月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年9月27日付け手続補正書により、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,書籍,雑誌,カレンダー,パンフレット,その他の印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品,かるた,トランプ,昆虫採集用具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の14件(以下「引用各商標」という。)である。
(1)登録第706738号商標は、「Sunny」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを書してなり、昭和38年2月14日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同41年5月12日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1399877号商標は、「サニー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和51年11月16日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同54年11月30日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第1636586号商標は、「SUNY」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年12月3日登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同58年11月25日に設定登録され、その後、平成6年7月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第2009020号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和60年4月25日登録出願、第13類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同62年12月18日に設定登録され、その後、平成9年11月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第2097897号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和60年4月25日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同63年11月30日に設定登録され、その後、平成10年10月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第2099457号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和61年5月12日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同63年12月19日に設定登録され、その後、平成11年1月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第4113664号商標は、「SUNNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成7年1月12日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年2月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(8)登録第4120538号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月8日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年3月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(9)登録第4138943号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月8日登録出願、第6類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年4月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(10)登録第4160228号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月8日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年6月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(11)登録第4173750号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年10月30日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年8月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(12)登録第4183348号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月8日登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年9月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(13)登録第4201673号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年10月24日登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年10月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(14)登録第4265700号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月8日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同11年4月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり、「SAMMY」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、これからは、一般に親しまれた英語読み風に「サミー」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
他方、引用各商標は、「SUNNY」、「サニー」及び「SUNY」の各文字に相応して「サニー」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標と引用各商標との類否について判断するに、それぞれの構成は前記のとおりであるから、外観においては十分区別し得るものである。
次に、本願商標から生ずる「サミー」の称呼と引用各商標から生ずる「サニー」の称呼とを比較するに、この両称呼は、共に長音を含む3音構成からなり、第2音において「ミ」と「ニ」の音の差異を有し、他の音を共通にするものである。
そして、この「ミ」と「ニ」の差異音は、前者は子音(m)と母音(i)の結合した音であり、後者は子音(n)と母音(i)の結合した音であるところ、該差異音は、母音(i)を共通にするものであるとしても、末尾の長音(ー)が前音の母音(i)に吸収されて弱く発音、聴取されることによって、恰も2音の如く聴取される短い音構成からなるものであるから、両称呼においては、該差異音の称呼全体へ及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。
さらに、本願商標は、前記したとおり特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念については比較することができない。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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