結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2605(T2002−2605/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ROYALNONY」と「ROYALNONI」の欧文字及び「ロイヤル ノニ」の片仮名文字を三段に書してなり、第30類に属する願書に記載の指定商品を指定して平成12年8月23日に登録出願、その後、指定商品については、平成13年7月30日付け手続補正書において、「ノニの実および葉を原材料とした茶,ヤエヤマアオキの葉及び果汁を主原料とし、液状・粉末状・打錠成型状・顆粒状・粒状にしてなる加工食品」と減縮補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の誇称表示と認められる『ROYAL』『ロイヤル』と『タヒチなどのポリネシア諸島において、伝統的に健康促進の目的、又は、治療薬として使用されている植物、ノニ(学名「モリンダ・シトリフォリア」)』を認識、理解する『NONY』『NONI』『ノニ』の文字からなるものであるから、これをその指定商品中『ノニを使用してなる茶,ノニを主原料とするいわゆる健康食品』に使用しても、単に商品の品質の良さと原材料を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ROYALNONY」「ROYALNONI」及び「ロイヤル ノニ」の文字よりなるところ、構成中、最上段に書された「ROYALNONY」の文字は、そのうちの「NONY」が特定の語義を有する成語とはいえないから、前半の「ROYAL」と結合した一体不可分のものと認識され、全体として特定の意味合いを有しない造語とみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する「ROYALNONY」の文字が、補正後の指定商品について、取引上、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
また、本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生じさせるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。