結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2765(T2001−2765/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SAMMY」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年2月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年9月27日付け手続補正書により、第20類「木製の包装容器(『コルク製栓・木製栓・木製ふた』を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,家具,プラスチック製パチンコ玉箱,パチンコ遊技機設置用の棚及びスロットマシーン遊技機設置用の棚,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,マネキン人形,洋服飾り型類,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,スリーピングバッグ,額縁,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,犬小屋,愛玩動物用ベッド,小鳥用巣箱,買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),ハンガーボード,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),麦わらさなだ,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,美容院用いす,理髪用いす,あし,い,おにがや,すげ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の17件(以下「引用各商標」という。)である。
(1)登録第377189号の1商標は、「SUNNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを書してなり、昭和22年11月6日登録出願、第65類「玩具及運動遊戯具、但し、玩具及遊戯具を除く」を指定商品として同24年7月30日に設定登録された登録第377189号について、平成5年6月28日に商標権の分割移転の登録がなされ、その分割移転の登録の結果、指定商品については、第65類「玩具及運動遊戯具、但し、玩具及遊戯具を除く」となり、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1636586号商標は、「SUNY」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年12月3日登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同58年11月25日に設定登録され、その後、平成6年3月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2009020号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和60年4月25日登録出願、第13類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同62年12月18日に設定登録され、その後、平成9年11月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第2075002号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和60年4月23日登録出願、第6類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同63年8月29日に設定登録され、その後、平成10年9月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第2097897号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和60年4月25日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同63年11月30日に設定登録され、その後、平成10年10月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第2576213号商標は、「SUNNY」の欧文字を横書きしてなり、平成3年1月29日登録出願、第6類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同5年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第4113664号商標は、「SUNNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成7年1月12日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年2月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(8)登録第4120538号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月8日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年3月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(9)登録第4138943号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月8日登録出願、第6類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年4月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(10)登録第4160228号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月8日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年6月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(11)登録第4173750号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年10月30日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年8月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(12)登録第4183348号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月8日登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年9月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(13)登録第4183361号商標は、「SUNNY」の欧文字を横書きしてなり、平成8年11月6日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年9月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(14)登録第4201673号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年10月24日登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年10月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(15)登録第4212403号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年10月24日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年11月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(16)登録第4212404号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年10月24日登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年11月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(17)登録第4265700号商標は、「SUNY」の欧文字と「サニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月8日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同11年4月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり、「SAMMY」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、これからは、一般に親しまれた英語読み風に「サミー」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
他方、引用各商標は、「SUNNY」、「SUNY」及び「サニー」の各文字に相応して「サニー」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標と引用各商標との類否について判断するに、それぞれの構成は前記のとおりであるから、外観においては十分区別し得るものである。
次に、本願商標から生ずる「サミー」の称呼と引用各商標から生ずる「サニー」の称呼とを比較するに、この両称呼は、共に長音を含む3音構成からなり、第2音において「ミ」と「ニ」の音の差異を有し、他の音を共通にするものである。
そして、この「ミ」と「ニ」の差異音は、前者は子音(m)と母音(i)の結合した音であり、後者は子音(n)と母音(i)の結合した音であるところ、該差異音は、母音(i)を共通にするものであるとしても、末尾の長音(ー)が前音の母音(i)に吸収されて弱く発音、聴取されることによって、恰も2音の如く聴取される短い音構成からなるものであるから、両称呼においては、該差異音の称呼全体へ及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。
さらに、本願商標は、前記したとおり特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念については比較することができない。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。