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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「Digital Doorの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−21260(T2001−21260/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−21260(T2001−21260/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
Digital Doorの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−21260(T2001−21260/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Digital Doorの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおり、「Digital Door」の欧文字を横書きしてなり、第36類、第37類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成12年6月14日に登録出願、その後、指定役務については、当審における平成13年11月29日付け手続補正書により、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,浴槽類の修理又は保守,浴槽又は浴槽がまの清掃,床洗浄機の貸与,モップの貸与,水道施設工事,清掃施設工事,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),便器・洗浄機能付き便器又は便座・洗面器・手洗い器・ロータンク・フラッシュバルブ・トイレットペーパーホルダー・水道用栓・浴槽・シャワー器具・洗面化粧台・洗面カウンター・システムキッチン・ユニットバスルーム・システムトイレ・浴槽がま・湯沸かし器・壁掛け鏡・化粧小物置棚・石鹸入れ・タオル掛け・手摺・家庭用汚水浄化槽・家庭用し尿処理槽・ほうろう製品・乾式建材・排水金具・洗濯機パン・サインポスト・カーポート・門扉・フェンス・吊り戸棚・換気扇・カーテン・照明器具・浄化槽・下水道システムの点検又は保守,住宅の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽がまの清掃,建築物の内外の清掃に関する維持管理,流し台・洗面台・便器・シャワー器具・浴槽の取付施工店の紹介,タイル工事店の紹介,建築工事に関する助言,流し台・洗面器・便器・シャワー器具・浴槽工事に関する助言,舗装工事に関する助言」及び第42類「施設の警備,身辺の警備,老人の養護,建築物の設計,排水処理施設の設計,建築物の設計に関する助言,流し台・洗面台・便器・シャワー器具・浴槽の設計に関する助言,舗装工事の設計に関する助言」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Digital Door』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、商標中の『Digital』の文字は、『鍵』のピッキング対策として鍵を使用することなく『数字(暗証番号)』を利用し、ツマミを回転させて開錠或いは施錠させる方法の『ドアーロック』が販売されていることからすると、前記文字に『戸』の意味を有する『Door』の文字よりなる本願商標を指定する役務中例えば『大工工事,建具工事(37類),施設の警備,建築物の設計,建築物の設計に関する助言(42類)』等について使用するときは、『デジタル方式のドアーロック付きのドアーを使用した役務』の意味合いを認識させるにとどまり、単に役務の内容(質)を表示してなるに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりであるところ、「Digital」及び「Door」の文字中、それぞれの頭文字「D」が肉太に描かれており、その構成態様は、必ずしも普通に用いられる方法で書してなるとはいいきれず、また、その構成中の「Digitale」、「Door」の文字が、それぞれ「ある量またはデータを、有限桁の数字列(例えば2進法)として表現すること」、「戸、扉、ドア」を意味する英語であるとしても、これらの語を組み合わせてなる本願商標の全体からは、原審説示の意味合いが直ちに理解されるものとはいい難い。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、当該業界において、取引上、役務の質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものということはできない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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