結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2655(T2002−2655/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「格闘技」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,蛋白質及び糖質を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状の加工食品,蛋白質及び糖質及びビタミンを主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状の加工食品」を指定商品として、平成13年1月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『格闘技』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、打撃や受けなど多様な格闘の技があり、格闘技を行うには、それに適した筋肉の動き、発達が必要であること、また筋肉を組成するたんぱく質を主材料とする筋力をつけることを謳う商品が市場に流通していることなどから、これを本願指定商品中『蛋白質及び糖質を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状の加工食品,蛋白質及び糖質及びビタミンを主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状の加工食品』に使用しても『(格闘技用の)筋肉をつける商品』等の意味合いを理解させるにとどまり、商品の品質、効能、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「格闘技」の文字よりなるところ、たとえ、「格闘技」が「組打ちして争う技」を意味する語であるとしても、これより、原審説示の意味合いが直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、当該業界において、取引上、商品の品質、効能、用途を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとまではいうことができない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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