sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定役務補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24702(T2002−24702/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類,第10類及び第38類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年10月5日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成13年12月20日付け手続補正書,平成14年8月28日付け手続補正書及び当審において提出した平成14年12月24日付け手続補正書により、第38類「インターネットを利用した移動体電話による通信その他の移動体電話による通信,インターネットを利用したテレックスによる通信その他のテレックスによる通信,インターネットを利用した電子計算機端末による通信その他の電子計算機端末による通信,インターネットを利用した電報による通信その他の電報による通信,インターネットを利用した電話による通信その他の電話による通信,インターネットを利用したファクシミリによる通信その他のファクシミリによる通信,インターネットを利用したデータ通信に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第1289717号,登録第2507878号,登録第4210993号及び登録第4340833号(以下、併せて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用各商標の指定商品と抵触しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。