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Trademark Appeal Case

接頭語「Smart」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14005(T2000−14005/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「SmartVoiceFamily」の欧文字(標準文字による)とし、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD−ROM」を指定商品として、平成11年5月21日に登録出願されたものである。

第2 原査定における引用商標

原査定において本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3347748号商標(以下「引用商標」という。)は、「VOICEFAMILY」の欧文字を横書きしてなり、平成7年2月20日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成9年9月19日に設定登録されたものである。

第3 当審の判断

本願商標の構成は、前記したとおり、「SmartVoiceFamily」の欧文字(標準文字による)よりなるところ、構成中の「Smart」の語は、「刺すような、活発な、頭のよい」などの意味を有する英語であって、その片仮名表示である外来語「スマート」の語は、「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま。」、「身なりや動作などが洗練されて粋なさま。颯爽。」(広辞苑)の意味の語として知られているものである。

しかして、この「Smart」の語について、採択語が多く、詳細な説明がされている一部の英語の辞書によれば、これが、「コンピュータが組み込まれた、ハイテクの」の意味を有する語であることが認められるものの、電子応用機械器具をはじめとする、本願指定商品を取り扱う業界において、この語及び「スマート」の語が、原審説示の「機動力のある、性能の良い」商品であること、あるいは、指定商品の品質(機能)等を具体的に表示するために、取引上一般的に使用されているとの証左を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標構成中の「Smart」の語は、商品の品質などを表示する語ということはできないものであって、むしろ、本願商標は、全体として「活発な声の家族」のごとき意味合いを理解させる、一種の造語よりなる商標とみるのが相当である。

そして、本願商標から生ずる「スマートボイスファミリー」の称呼は、多少冗長ではあるものの、これをあえて分断して称呼しなければならない程冗長にわたるとはいえないものである。

また、ほかに、本願商標から「ボイスファミリー」の称呼が生ずるとすべき特別な理由も発見できない。

してみれば、本願商標からは、原査定認定の「ボイスファミリー」の称呼が生ずるとすることはできないから、本願商標から「ボイスファミリー」の称呼をも生ずるとして、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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