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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5568(T2000−5568/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「グローバル・ポジショニング(地球上の人または物体の位置を算出し、その正確な位置を示す衛星技術)用及びワイアレス・システム用コンピューターハードウェア及びソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年1月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2315876号商標(以下「引用商標」という。)は、「M・SURF」の欧文字を横書してなり、昭和63年3月28日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成3年6月28日に設定登録、その後、同13年1月30日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。そして、指定商品については、第9類「電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品」とする書換登録が同13年2月21日にされている。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成であり、構成中の欧文字「SiRF」は造語からなるものとみられ、本願商標よりは「サーフ」の自然の称呼を生ずると認められる。

一方、引用商標は「M」と「SURF」の文字を中点を介して表した構成よりなるところ、その構成は、同じ大きさの文字を中点を介して全体がバランス良く配され、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずる「エムサーフ」の称呼も冗長に亘るものでなく一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の中点を介して表した「M」の文字が商品の記号・符号として一般に採択、使用され得るローマ文字の一字であるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品の品質、規格等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ引用商標は構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握され、以て前記一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが自然である。

したがって、引用商標からは、「エムサーフ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、引用商標より「サーフ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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