Trademark Appeal Case
結合商標の称呼分離
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−1210(T2002−1210/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第37類「建築一式工事,ガラス工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、平成12年7月17日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3189845号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成4年9月27日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし、特例商標として同8年8月30日に設定登録されたものであり、同じく登録第3189846号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、平成4年9月27日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし、特例商標として同8年8月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、左に表されたローマ字「h」を図案化した如き幾何図形とは別に、その右横に表された長方形の図形部分自体も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものといえる。
そして、該長方形の図形部分は、前半部を黒塗り正方形内に白抜きで「家’S」の文字を書し、後半部の長方形内に「ハセガワ」の文字を書した構成からなるものであるところ、「家’S」の文字部分と「ハセガワ」の文字部分とは視覚上分離して看取されるのに加え、両者が常に一体不可分のものとして認識されるべき格別の理由も存しないというべきであるから、本願商標は、上記「家’S」の文字部分を捉え、これより生ずると認められる「イエス」又は「イエズ」の称呼をもって取引に資される場合が少なくないというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、「家’S」の文字部分より、「家の」なる観念を生じ、「イエス」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標1は、その構成中の「イエス」の文字に相応し、また、引用商標2は、その構成中の「yes」の文字に相応して、それぞれ「イエス」の称呼及び「質問に対する肯定の意を表す『イエス』若しくは『yes』」の観念を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観及び観念において相違するとしても、「イエス」の称呼を共通にする類似する商標と判断するのが相当である。
また、本願商標の指定役務は、引用商標1及び2の指定役務と同一又は類似する役務と認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、「家’S」の文字部分と「ハセガワ」の文字部分とは、一体不可分の関係にあり、単に一連に称呼されることがあるだけにとどまらず、一連に称呼されるべき必然性を有する旨主張しているが、「家’S」の文字が「家の」の観念を生ずる形容詞的表現であること及び本願商標の指定役務の分野における取引実情を考慮しても、「家’S」の文字と「ハセガワ」の文字とが結合した一連の熟語として親しまれているともいえず、他に一連にのみ認識されるべき理由も見出し難いところであり、本願商標は、上記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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