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Trademark Appeal Case

使用商標の同一性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−31418(T2001−31418/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4016945号商標(以下「本件商標」という。)は、「SPIRE」の文字を横書きしてなり、平成7年9月12日に登録出願され、第9類「ダイオード,トランジスター,半導体ウェーハ,その他の半導体素子,集積回路,その他の電子回路,その他の電子応用機械器具及びその部品,イオン発生器,電解槽,磁心,抵抗線,電極,電気磁気測定器」を指定商品として、平成9年6月20日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「ダイオード,トランジスター,半導体ウェーハ,その他の半導体素子,集積回路,その他の電子回路,その他の電子応用機械器具及びその部品」についてこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証の1及び2を提出している。

1.請求の理由

本件商標は、その指定商品中「ダイオード,トランジスター,半導体ウェーハ,その他の半導体素子,集積回路,その他の電子回路,その他の電子応用機械器具及びその部品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

2.答弁に対する弁駁

被請求人は、本件商標が「半導体ウェーハ」につき使用されていた旨主張するが、使用されていたとする商標(以下「使用商標」という。)は、「spire」の「i」の欧文字部分の上部のドットが図形をもって代替された構成であり、したがって、欧文字と図形は一体不可分の商標を構成していると認識される。本件商標は「SPIRE」の欧文字のみからなるところ、使用商標は文字と図形が分かち難く結合したものであるから、使用商標は本件商標と社会通念上の同一性を欠くものである。

また、乙第8号証の発行日、頒布日等も明確でない。

被請求人は、本件商標と社会通念上の同一性を有する商標が本件審判の請求登録前3年以内に使用されていたことを示す証拠を提出して使用事実を立証していないから、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第8号証を提出している。

本件商標は、取消審判の予告登録日前3年以内に被請求人により日本国内において商品「半導体ウェーハ」につき使用されていたから、取消しの対象とはならないものである。

乙第2号証として提出するインボイス(写)は、1999年5月13日付で、被請求人である、スパイアー コーポレーションが、日本国の法人である、富士ゼロックス株式会社(住所:神奈川県海老名市本郷2274)に対し、商品「半導体ウェーハ」を輸出した事実を示すものものである。なお、乙第3ないし第7号証として提出する、各々日付の相違するインボイス(写)及びコマーシャルインボイス(COMMERCIAL INVOICE)(写)も同事実を示すものである。

乙第8号証として提出する、被請求人により頒布されたカタログには当該半導体ウェーハ「EPI WAFER」についての説明が掲載されている。

以上から、本件商標は商品「半導体ウェーハ」について、商標権者自ら本件審判請求予告登録前3年以内に日本国内において使用されていたことが明らかである。

第4 当審の判断

1.請求人は「使用商標は文字と図形が分かち難く結合したものであるから、使用商標は本件商標と社会通念上の同一性を欠くものである。」旨主張しているので、先ずこの点について検討する。

被請求人の提出に係る乙第2ないし第5号証のインボイスによれば、使用商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、図形と文字との組み合わせよりなるものとみるのが自然であって、該図形が「spire」中の「i」の文字の上部のドットに代替しているというべきではなく、また、その構成全体は特定の観念を生ずるものとは認められないから、図形と文字とはそれぞれ独立して自他商品の識別標識となり得るものである。そして、使用商標を構成する文字部分は、3文字目が「i」の上部のドットを欠くとしても、前後の文字配列からして「i」を表したものと理解され、全体として「spire」の文字を表したものと容易に理解し認識されるというべきである。

そうすると、本件商標と使用商標とは、構成する文字において大文字と小文字の差異を有するのみで、その綴りを同じくし、同一の称呼を生ずるものであるから、両者は社会通念上同一とみるのが相当である。

2.次に、上記インボイスについて検討するに、各インボイスは被請求人がFUJI XEROX CO., LTD宛てに発行したもので、いわゆる取引書類に当たるものと認められるところ、これらは、1999年5月13日、1999年6月16日、1999年6月28日及び1999年10月26日付のものであり、いずれにも使用商標が左上隅に表示されると共に、取扱い品目欄に「[P]-WAFER」の文字が記載されていることから、本件審判の請求の登録前3年以内に商品「半導体ウェーハ」が取引されたものと認められる。

3.以上に加え、被請求人の提出に係る乙各号証を総合勘案すれば、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中「半導体ウェーハ」について、被請求人によって使用されていたものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、請求に係る指定商品についてその登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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