結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3112(T2000−3112/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
原査定は、登録第2360910号商標、登録第2360911号商標、登録第2395022号商標、登録第2395023号商標、登録第2409771号商標及び登録第2409772号商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、本願を拒絶したものである。
当庁備付けの商標登録原簿を徴するに、原査定が本願の拒絶理由に引用した上記引用各商標の商標権は、いずれも、存続期間満了により消滅していることが明らかである。
してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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