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結論

勝訴(請求認容)

商標「BADLAND」の引用商標の消滅(第4条第1項第11号|審判不服2000−3112(T2000−3112/J1))

審判番号
不服2000−3112(T2000−3112/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BADLAND」
争点(論点)
引用商標の消滅
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−3112(T2000−3112/J1)・不服)は、本件商標「BADLAND」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の消滅」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標は、「BADLAND」の欧文字を標準文字より書してなり、第22類「綿繊維,麻繊維,絹繊維,毛繊維,織物用化学繊維,織物用無機繊維(石綿を除く。),編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,布製包装用容器,わら製包装用容器,ターポリン,帆,雨覆い,天幕,日覆い,よしず,日よけ,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,靴用ろう引き縫糸,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),馬毛,羽,結束用ゴムバンド」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成11年2月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、登録第2360910号商標、登録第2360911号商標、登録第2395022号商標、登録第2395023号商標、登録第2409771号商標及び登録第2409772号商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当庁備付けの商標登録原簿を徴するに、原査定が本願の拒絶理由に引用した上記引用各商標の商標権は、いずれも、存続期間満了により消滅していることが明らかである。

してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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