Trademark Appeal Case
称呼類似と聞き誤り
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−2361(T2001−2361/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PlayStaion」の欧文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、平成8年5月2日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2512110号商標(以下「引用商標」という。)は、「PRESTATION」の欧文字と「プレステーション」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成2年3月31日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同5年3月31日に設定登録、その後、指定商品について、同15年4月23日に第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「PlayStation」の欧文字よりなるので、構成文字に相応して、「プレイステーション」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生じ得ない造語よりなるものというべきものである。
他方、引用商標は、上記のとおり、「PRESTATION」の欧文字と「プレステーション」の片仮名文字よりなるので、これより、「プレステーション」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生じ得ない造語よりなるものというべきものである。
そこで、本願商標より生ずる「プレイステーション」の称呼と、引用商標より生ずる「プレステーション」の称呼を比較するに、その差異は、前者の第3音における「イ」の有無にあるのみで、その他の音の配列を悉く同じくするものである。
しかして、該差異音の「イ」は、前音の「レ」に帯有する母音(e)と共に二重母音(ei)を形成するように、一音節として発音される場合が少なくない。
そうすると、該差異音の「イ」は、きわめて弱い音となり、前音の「レ」に吸収され易く、かつ、聴者の耳に残り難い中間に位置するところから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標は、その外観において差異があり、観念において共に造語でるから比較できないとしても、称呼において類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一のものが含まれている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、審判請求書の請求の理由において、引用商標の権利者と譲渡交渉中である旨述べ、この出願の処分の保留を求めているが、相当の期間を経過した現在に至るも、該交渉のその後の経過について説明がなされていないばかりか、何ら引用商標の商標権について権利移転等の手続きがなされていない。
そして、今後の不確定要因を理由にこれ以上本件の審理を遅滞させるべき事情が認められないので、結審した。
よって、結論のとおり審決する。
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