Trademark Appeal Case
消臭表示と品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−3292(T2001−3292/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成11年6月17日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『消臭』の顕著な文字と『Herb』の文字とを有してなるから、該文字に照応する商品(例えば、第3類『ハーブを主原料とする身体消臭用化粧品』、第5類『ハーブを主原料とする消臭剤(身体用のものを除く)』以外に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、後掲に示したとおり、複数枚の葉を輪郭状に表した図形内に「Herb」の欧文字を書したものと、「消臭ピュア」の文字を、やや重なるように上下二段に横書きしてなるものである。
そして、本願商標は、その構成中に「不快な臭いを消すこと」の意味の「消臭」の文字を有してなるから、これをその指定商品中「せっけん類、芳香剤、化粧品、歯磨き、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤」等に使用するときは、恰も「消臭効果を有する商品」であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
なお、請求人が挙げる登録例は、本件とは事案を異にするものであり、該登録例によっては、前記の認定、判断を覆すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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