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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号「消臭表示と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−3292(T2001−3292/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−3292(T2001−3292/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
消臭表示と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−3292(T2001−3292/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「消臭表示と品質誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成11年6月17日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『消臭』の顕著な文字と『Herb』の文字とを有してなるから、該文字に照応する商品(例えば、第3類『ハーブを主原料とする身体消臭用化粧品』、第5類『ハーブを主原料とする消臭剤(身体用のものを除く)』以外に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、後掲に示したとおり、複数枚の葉を輪郭状に表した図形内に「Herb」の欧文字を書したものと、「消臭ピュア」の文字を、やや重なるように上下二段に横書きしてなるものである。

そして、本願商標は、その構成中に「不快な臭いを消すこと」の意味の「消臭」の文字を有してなるから、これをその指定商品中「せっけん類、芳香剤、化粧品、歯磨き、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤」等に使用するときは、恰も「消臭効果を有する商品」であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

なお、請求人が挙げる登録例は、本件とは事案を異にするものであり、該登録例によっては、前記の認定、判断を覆すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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