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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「コンクリート保護システムの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第696号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第696号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
コンクリート保護システムの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第696号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「コンクリート保護システムの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CONCRETE PROTECTION SYSTEMS」(2カ所の間隔を含む。)の欧文字と「コンクリート プロテクション システム」(2カ所の間隔を含む。)の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第19類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成7年10月3日に登録出願され、その後、指定商品については、平成8年7月4日付手続補正書により「アスフアルト及びアスフアルト製の建築用又は構築用の専用材料,セメント及びその製品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、全体として『コンクリートを保護する方式』の如き意味合いを看取させる『CONCRETE PROTECTION SYSTEMS』『コンクリート プロテクション システム』の文字を普通に書してなるものであるから、これを指定商品中上記意味合いに照応する商品、例えば『コンクリートの補修、補強用のモルタルセメント』について使用するときは、単に商品の品質を認識させるに止まる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、「CONCRETE PROTECTION SYSTEMS」及び「コンクリート プロテクション システム」の各文字(各語間の一文字分の間隔を含む。)を二段に表わしてなるところ、その下段の片仮名文字は、上段の欧文字(語)の読みを表したものと認められ、その構成中の「CONCRETE/コンクリート」の文字部分は「コンクリート製品」、「PROTECTION/プロテクション」の文字部分は、「保護」及び「SYSTEMS/システム」の文字部分は「ある目的のための秩序だった方法、体系、組織」の意味合いをもって、いずれもが英語ないしは外来語として広く一般に親しまれた語であるから、全体として「コンクリートを保護する方式」のごとき意味合いを容易に理解、認識させるものである。

ところで、建設関連の業界においては、さまざまな地域で安全性を考慮し、地震や災害にそなえてコンクリート建造物の表面の剥離や欠損部分を補強するための修復、表面保護等がすすめられ、その必要性から、工法上の工夫を備えた商品も多く販売されている実情にある。

また、「コンクリート保護システム」の語が、「コンクリート構造物等を保護し、劣化を防ぐための補修・補強する方法」のごとき意味合いで、以下の新聞記事情報及びインターネット情報において使用されている実情が窺える。

(1)「ケミカル工事、コンクリ補修にロボット導入」のタイトルで、「...無溶剤ポリウレタン樹脂を使ったコンクリート保護システム...」(2000年10月23日付日刊工業新聞19頁)

(2)「打ち放しコンクリートキクスイSA工法」「撥水、浸透性コンクリート保護システム」(http://www.kawasaki-p.com/kikusui.html)

(3)「プロダクツガイド」「アクアトップF工法−液フッ素仕上げ 打放しコンクリート保護システム」「(http://www.aquaseal.sumitomoseika.co.jp/product/main.html)

上記事実と取引の実情よりすると、「CONCRETE PROTECTION SYSTEMS」と、その発音表記と認められる「コンクリート プロテクション システム」の文字よりなる本願商標をその指定商品に使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、「コンクリートの保護に供される、建築用又は構築用の専用材料」であることを容易に理解、認識させるに止まり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認めざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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