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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼と観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第7446号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第7446号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PINOCCHIO」
争点(論点)
称呼と観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第7446号・不服)は、本件商標と引用商標「PINOCCHIO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第2類「絵の具」及び第16類「文房具類」を指定商品として、平成9年4月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用された登録第2276754号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおり多少デザイン化した「PINOCCHIO」の欧文字を書してなり、昭和62年2月2日に登録出願、第25類「文房具類」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、その後、同12年10月31日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同12年12月27日に指定商品を第16類「文房具類」とする書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成中にデザイン化された「Pinocchio」の文字を顕著に有しており、一方、引用商標は、容易に「PINOCCHIO」の文字をデザイン化したものと理解されるものであって、両商標は、共に、上記それぞれの文字部分より、「ピノキオ」又は「ピノッキオ」の称呼が生じ、イタリアの作家コロディの童話「ピノキオの冒険」の主人公を想起するものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観上異なる点があるとしても、「ピノキオ」又は「ピノッキオ」の称呼、ピノキオ(童話「ピノキオの冒険」の主人公)の観念を同一とするものであり、類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一の商品が含まれていること明らかである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、審判請求の理由において、引用商標の商標権を請求人に譲渡するための交渉中であり、審理の猶予を求める旨述べているが、その後、相当の期間を経過するも、何ら手続がされないので、当審においてその点の釈明を求める平成12年9月18日付け審尋書を通知したところ、請求人は、同12年11月8日付け回答書において再度同様の内容を述べるのみで、何ら進展がみられない。

そして、該回答書の提出より相当の期間を経過する現在に至るも、未だ何らの手続もされていないものである。

したがって、これ以上本件の審理を遅延させるべき事由はないものと判断し、結審した。

よって、結論のとおり審決する。

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