Trademark Appeal Case
称呼と観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第7446号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第2類「絵の具」及び第16類「文房具類」を指定商品として、平成9年4月10日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定の拒絶の理由に引用された登録第2276754号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおり多少デザイン化した「PINOCCHIO」の欧文字を書してなり、昭和62年2月2日に登録出願、第25類「文房具類」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、その後、同12年10月31日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同12年12月27日に指定商品を第16類「文房具類」とする書換登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成中にデザイン化された「Pinocchio」の文字を顕著に有しており、一方、引用商標は、容易に「PINOCCHIO」の文字をデザイン化したものと理解されるものであって、両商標は、共に、上記それぞれの文字部分より、「ピノキオ」又は「ピノッキオ」の称呼が生じ、イタリアの作家コロディの童話「ピノキオの冒険」の主人公を想起するものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観上異なる点があるとしても、「ピノキオ」又は「ピノッキオ」の称呼、ピノキオ(童話「ピノキオの冒険」の主人公)の観念を同一とするものであり、類似の商標といわざるを得ない。
また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一の商品が含まれていること明らかである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、審判請求の理由において、引用商標の商標権を請求人に譲渡するための交渉中であり、審理の猶予を求める旨述べているが、その後、相当の期間を経過するも、何ら手続がされないので、当審においてその点の釈明を求める平成12年9月18日付け審尋書を通知したところ、請求人は、同12年11月8日付け回答書において再度同様の内容を述べるのみで、何ら進展がみられない。
そして、該回答書の提出より相当の期間を経過する現在に至るも、未だ何らの手続もされていないものである。
したがって、これ以上本件の審理を遅延させるべき事由はないものと判断し、結審した。
よって、結論のとおり審決する。
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