Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第9062号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成8年4月1日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成10年1月5日及び同10年2月10日付手続補正書により、「食用ゼリー,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4030118号商標(以下「引用1商標」という。)は、「クリム」の片仮名文字を横書してなり、平成7年9月8日登録出願、第29類「卵」を指定商品として、平成9年7月18日に設定登録されたものである。
当審において、平成14年3月12日付拒絶理由通知書をもって、本願の拒絶の理由に引用した登録第2582873号商標(以下「引用2商標」という。)は、「KLIM」の欧文字及び「クリム」の片仮名文字を二段に横書してなり、昭和54年7月18日登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成別掲に示すとおり、左から右に縦幅を広くした黒地の略横長方形内に、「KLIM」の文字を、その厚みを表現するために輪郭を書した白抜き文字により表してなるところ、前記略横長方形の図形部分は、ありふれた図形(背景図)と認められ、独立して商品の出所識別の標識としての機能を有しないというべきであり、また、前記略横長方形の図形部分と「KLIM」の文字部分とを常に一体のものとみなければならない事情もみいだせない。
そうとすれば、本願商標は、「KLIM」の文字部分に相応して「クリム」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語というのが相当である。
他方、引用1商標は、前記に示すとおり、「クリム」の片仮名文字を書してなるから、該構成文字に相応して、「クリム」の称呼を生ずること明らかである。
引用2商標についても、前記に示すとおり、「KLIM」の欧文字及び「クリム」の片仮名文字を上下二段に表してなるところ、下段の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを表したものと無理なくみられることから、その構成文字に相応して「クリム」の称呼を生じ、また、「KLIM」又は「クリム」の文字からは、特定の観念を生じないものというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用1及び2商標とは、外観上の差異を有し、観念については比較することができないとしても、「クリム」の称呼を共通にする点において相紛れるおそれのある類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似すると認められるものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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