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Trademark Appeal Case

称呼類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16126号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AMD」の欧文字を書してなり、第35類「市場調査」を指定役務として、平成10年4月1日に登録出されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3248780号商標(以下「引用商標」という。)は、「AND」の欧文字を書してなり、平成5年4月20日登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、同9年1月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標の構成は、それぞれ前記のとおりであり、本願商標からは「エイエムディ」の称呼が、引用商標からは「エイエヌディ」の称呼がそれぞれ生じ、両者は特定の観念を有しない商標とみるのが相当である。

そこで、本願商標から生じる「エイエムディ」の称呼と、引用商標から生じる「エイエヌディ」の称呼とを比較すると、両者は第4音目において、「ム」と「ヌ」の音を異にするほかは、他の音を同じくするものである。そして、差異音である「ム」と「ヌ」が、母音「ウ」を共通にする通鼻音で比較的弱い音であって、該差異音が中間に位置する音であることを考慮すれば、本願商標及び引用商標を一連に称呼するときは、その語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがある類似の商標といわざるを得ない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念について比較することができないとしても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務に含まれている。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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