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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似性の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第16126号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第16126号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「AND」
争点(論点)
称呼類似性の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第16126号・不服)は、本件商標と引用商標「AND」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性の判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AMD」の欧文字を書してなり、第35類「市場調査」を指定役務として、平成10年4月1日に登録出されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3248780号商標(以下「引用商標」という。)は、「AND」の欧文字を書してなり、平成5年4月20日登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、同9年1月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標の構成は、それぞれ前記のとおりであり、本願商標からは「エイエムディ」の称呼が、引用商標からは「エイエヌディ」の称呼がそれぞれ生じ、両者は特定の観念を有しない商標とみるのが相当である。

そこで、本願商標から生じる「エイエムディ」の称呼と、引用商標から生じる「エイエヌディ」の称呼とを比較すると、両者は第4音目において、「ム」と「ヌ」の音を異にするほかは、他の音を同じくするものである。そして、差異音である「ム」と「ヌ」が、母音「ウ」を共通にする通鼻音で比較的弱い音であって、該差異音が中間に位置する音であることを考慮すれば、本願商標及び引用商標を一連に称呼するときは、その語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがある類似の商標といわざるを得ない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念について比較することができないとしても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務に含まれている。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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