sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3176(T2000−3176/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ」を指定商品として、平成10年12月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第883208号商標(以下「引用1商標」という。)は、「キューブ」の片仮名文字を書してなり、昭和43年4月25日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和45年12月11日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、第6類、第8類、第9類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2307833号商標(以下「引用2商標」という。)は、「WORKS」の欧文字を書してなり、昭和63年3月25日登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録されたものであるが、その後、平成13年4月30日に存続期間満了により本権は消滅しているものである。

同じく、登録第2588792号商標(以下「引用3商標」という。)は、「CUBE」の欧文字を書してなり、昭和55年9月9日登録出願、第24類「おもちゃ,その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されたものであるが、その後、その指定商品中の「楽器,演奏補助品,蓄音機(電気蓄音機を除く)、レコード、これらの部品および附属品」については、平成12年9月20日付け「商標権一部取消し審判」の確定登録により取り消されているものである。

3 当審の判断

引用2商標については、前記のとおり、平成14年1月30日に「本商標権の登録の抹消」の登録がなされ、すでに当該登録原簿は閉鎖されているものである。

そこで、本願商標と引用1及び3商標との類否について判断するに、まず、本願商標は、別掲に示すとおり、立方体の如き図形を描き、その図形に重ねるように「CUBE」の文字を(「CU」を黒塗り、「BE」を白抜きで)大きく表し、さらにその下段に「WORKS」の文字を(「WO」を黒塗り、「RKS」を白抜きで)小さく書してなるところ、構成中の「CUBE」の文字は「立方体」を、「WORKS」の文字は「作品、仕掛け、工場」等の意味をそれぞれ有する英語として知られているものである。

そして、これらの両語が結合されて一連の既製の親しまれた熟語を形成しているものでもないから、これらが常に一体不可分のものとして把握、認識されるものとはいえず、「CUBE」及び「WORKS」の2語からなるものと看取されるというのが相当である。

加えて、本願商標は、その構成に照らし、圧倒的顕著に表された「CUBE」の文字部分が、小さく表された「WORKS」とは、視覚上、分離して看取されることから、簡易迅速を尊ぶ取引界においては、「CUBE」の文字部分のみを捉え、これより生ずる称呼、観念によって取引に資される場合も決して少なくないものというべきである。

そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「キューブワークス」の一連の称呼を生ずるほか、「CUBE」の文字部分に相応して単に「キューブ」の称呼及び「立方体」の観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用1商標は、「キューブ」の文字からなるものであるから、単に「キューブ」の称呼を生ずること明らかである。

同じく、引用3商標は、「CUBE」の文字からなるものであるから、単に「キューブ」の称呼及び「立方体」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用1及び3商標とは、全体の外観において相違する点があるとしても、それぞれから生ずる「キューブ」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。