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Trademark Appeal Case

「てんこもり」の識別力と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−8554(T2000−8554/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第30類、第35類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成10年10月8日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において、平成12年7月7日付けをもって手続補正書が提出され、第30類「天丼弁当」、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,事業調査,広告用具の貸与」及び第42類「天丼を主とする飲食物の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第3162032号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年5月12日に登録出願、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,お好み焼の提供,ところ天の提供,かき氷の提供,あんみつの提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料及び果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成8年5月31日に設定登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲(1)に示すとおり、図形と文字との組合せよりなるところ、図形部分は直ちに特定の称呼、観念を生ずるともいいえないものであるから、該商標に接する取引者、需要者は図形内に顕著に表された読みやすい文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に当たるとみるを相当とし、「てんこもり」の文字部分に相応して「テンコモリ」の称呼をも生ずるものと認める。

なお、請求人は、本願商標構成中の「てんこもり」の文字部分について、食品関連の商品及び役務に使用した場合、単に品質表示に過ぎず自他商品識別力を有しない語である旨主張するが、該文字部分が、請求人提出の添付資料12のとおり「(俗語)食物、特に飯の山盛り」の意味を有する語であったとしても、そのことより直ちに特定の商品の品質、役務の質等を具体的に表示するものとまでは認め難いところであって、事実、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願商標の指定商品又は指定役務についての品質又は質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。そうすると、該文字部分は、それ自体自他商品及び役務の識別標識としての機能を有しないとまではいい得ず、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、本願商標に接する取引者、需要者は、該構成中、もっとも顕著に書された「てんこもり」の文字部分に着目し、これより「テンコモリ」の称呼をもって取引等に資する場合も決して少なくないというのが相当である。

さらに、請求人は、本願商標の文字部分は識別力を有しないから、全体を図形として判断するのが妥当である旨述べているが、本願商標の構成中「てんこもり」の文字部分が自他商品及び役務の識別標識としての機能を有すること上記のとおりであるし、また、一般的に商標に接する取引者、需要者は、それが図形と一体になっている否かにとらわれることなく称呼することが可能であれば、自由に称呼し、取引等に資するというのが相当であるから、この点において請求人の主張は採用することができない。

一方、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「テンコモリ」の称呼をも生ずること明らかである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観、観念を考慮してもなお、「テンコモリ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、しかも、本願商標の指定役務中第42類「天丼を主とする飲食物の提供」は、引用商標の指定役務と同一又は類似するものと認められる。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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