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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12315(T2000−12315/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Green Unikleen」の欧文字と、「グリーンユニクリーン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成11年6月28日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同12年5月30日付けの手続補正書をもって、第3類「工業用洗浄剤及びその他のせっけん類(製造工程用洗浄剤及び医療用のものを除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1042209号商標(以下「引用商標」という。)は、「ユニクリン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和46年8月2日に登録出願、第4類「せっけん類」を指定商品として、同48年11月12日に設定登録、その後、同59年7月17日及び平成6年5月30日の2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Green Unikleen」の欧文字と「グリーンユニクリーン」の片仮名文字よりなるものであるところ、その構成中前半の 「Green」「グリーン」の文字は、「緑色」の意味で親しまれた英語又はその表音片仮名標記であり、商品の色彩表示として認識されるものであるのに対し、後半の「Unikleen」「ユニクリーン」の文字は格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、これに接する取引者、需要者は、後半の「Unikleen」「ユニクリーン」の文字部分をとらえ、該「Unikleen」「ユニクリーン」の文字のみにおいて取引に資される場合があるものというのが相当である。

なお、この点に関して請求人は、「グリーン」は、「自然や環境にやさしい」を意味し、「ユニクリーン」は、全体として「一様にきれい、一様に清潔」の観念を想起するものであると述べているが、これをもって、該「Green」「グリーン」が「緑色」の意味で親しまれた英語であることを否定されるべくもなく、また、「Green」「グリーン」が「自然や環境にやさしい」の意味合いで使用される場合があるとしても、これは、該「Green」「グリーン」の文字の二次的意味合いとしての「草原、緑地、等」から派生したものと理解でき、例え、そのように理解される場合があるとしても、親しまれた英語である点において変わりはないものであるから、本願商標の「Green」「グリーン」の自他商品識別力は、決して大きいものということができず、また、請求人が「『Unikleen』は『Unicleen』の意味であり、アメリカ等の英語圏では消費者、需要者の注意を引くためにしばしば使用される一種の造語的表現である。」と述べているように、「Unikleen」「ユニクリーン」は、強い識別力を有する造語であると認められところである。

してみれば、本願商標の「Green」「グリーン」と「Unikleen」「ユニクリーン」とでは、識別力について明らかに軽重の差が認められ、後半の「Unikleen」「ユニクリーン」の文字部分のみにおいても、独立して識別標識として機能するとする上記認定は、妥当なものであり、本願商標からは、該文字に照応する単に「ユニクリーン」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

一方、引用商標は、「ユニクリン」の文字よりなるものであるから、該文字に照応する「ユニクリン」の称呼を生ずるものであること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「ユニクリーン」の称呼と引用商標より生ずる「ユニクリン」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼上重要な要素を占める語頭音を含めて第4音までの「ユ」「ニ」「ク」「リ」の音及び語尾音「ン」をその配列を含めて同じくし、異なるところは、「リ」の長音「ー」の有無にあるところ、中間に位置することとも相まって、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して大きいものということができず、両称呼を一連に称呼するときは、かれこれ相紛れるおそれがあるものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違しているとしても、その相違が称呼における類似性を凌駕するものではなく、また、観念において比較すべきところがないとしても、両商標は、称呼において類似し、全体として相紛れるおそれのある類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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