Trademark Appeal Case
同一商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第16461号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「黒五」の文字を横書きしてなり、平成8年3月7日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、原審における同10年6月22日及び同11年2月19日付けの手続補正書により、第30類「黒ごま、黒米、黒豆,黒花梨、黒松の実を混合したすりごま,同食用粉類、同穀物の加工品」に補正されたものである。
2 引用商標
当審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4600336号商標(以下「引用商標」という。)は、「黒五」の文字を横書きしてなり、平成8年2月19日に登録出願、第30類「米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品」を指定商品として、同14年8月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「黒五」の漢字を横書きしてなるのに対し、引用商標は、同様に「黒五」の漢字を横書きしてなるものであるから、両商標は、外観上略同一のものであり、その構成文字に相応する「クロゴ」の称呼及び「黒五」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において、相紛れるおそれのあることが明らかである。
そして、本願商標の指定商品中の「同食用粉類、同穀物の加工品」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。