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Trademark Appeal Case

同一商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16461号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「黒五」の文字を横書きしてなり、平成8年3月7日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、原審における同10年6月22日及び同11年2月19日付けの手続補正書により、第30類「黒ごま、黒米、黒豆,黒花梨、黒松の実を混合したすりごま,同食用粉類、同穀物の加工品」に補正されたものである。

2 引用商標

当審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4600336号商標(以下「引用商標」という。)は、「黒五」の文字を横書きしてなり、平成8年2月19日に登録出願、第30類「米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品」を指定商品として、同14年8月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「黒五」の漢字を横書きしてなるのに対し、引用商標は、同様に「黒五」の漢字を横書きしてなるものであるから、両商標は、外観上略同一のものであり、その構成文字に相応する「クロゴ」の称呼及び「黒五」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において、相紛れるおそれのあることが明らかである。

そして、本願商標の指定商品中の「同食用粉類、同穀物の加工品」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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