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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ツース盤の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第15871号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第15871号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ツース盤の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第15871号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ツース盤の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「ツース盤」の文字を横書きしてなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成9年11月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同10年6月24日付手続補正書により、「パワーショベル機のバケット先端装着用金属製の地均板」と補正されたものである。

第2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『ツース盤』の文字を書してなるところ、これをその指定商品中『土木機械器具』との関係よりみるに、『機械アタッチメントのバケット用のツメ』を指称するものとして該商品に普通に使用されているものであり、また『盤』は『平らな表面をおもに使う道具や機械』を指称するものであるから、このようなものを前記商品について使用しても、該商品が『平らな表面を使う(アタッチメントとしての)ツメ』を認識させるものであり、その商品の品質を表すにすぎないものとみとめる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「ツース盤」の文字を横書きしてなるところ、「歯」を意味する英語「tooth」の読みと認められる「ツース」の文字と、「平たい台。平たい器具。丸い皿状のもの。」(広辞苑 第5版 岩波書店発行)を意味する「盤」の文字とを連結したものと認められるものである。

そして、「ツース」の文字は、「土木機械器具の先端のバケット部分の掘削用爪」を意味し、「盤」の文字は「整地盤」の如く用いられ、全体として「掘削、整地用の建設機械の整地盤、バケットの先端装着用の爪状の整地用板」の如き意味合いを看取し得るものである。

このことは、以下の資料によっても認めることができる。

(1)商品カタログの記載及びインターネット情報

(a)「ツース盤」の商品案内

「コマツ純正用品 総合カタログ」(コマツ部品株式会社 2000年9月現在)、第98及び99頁「7 建設機械関連 オプション・パーツ」の「機能関連」の項に、「バケット補強材」として「ツース盤」の記載があり、「仕様(ユタニ製)」及び「仕様(越後製)」として、機種に合わせた商品「ツース盤」の品番、サイズ等の記載。

(b)「ツース盤」の商品案内

日立建機株式会社が発行したリーフレット(発行日不明)において、「日立建機純正ツース盤」の表題のもとに、建設機械のバケットの先端部にその商品「ツース盤」を取り付けた場合の効果、品番、サイズ、仕様等の記載。

(c)「ツース TOOTH盤」の商品案内

株式会社ケービーエル(販売元)が発行したリーフレット(発行日不明)において、「〈鋳鋼〉ツース TOOTH盤」の表題のもとに、建設機械のバケットの先端部にその商品「ツース盤」を取り付けた場合の整地作業における効果、品番、サイズ、仕様等の記載。

(d)商品「ツース盤」のインターネット情報

株式会社ヒートパーツのホームページにおける建設機械部品事業部の製品案内において、「足周り品」の表題のもとに「ツース盤」の文字及び写真が掲載されたインターネット情報(http://www.din.or.jp/~a-patuz/newpage1.htm)。

(2)公開特許公報における記載

特許出願の公開特許公報の内容が掲載されている特許庁のホームページにおけるIPDL(特許電子図書館)情報において、掘削、整地用の建設機械の「整地盤、バケット」に、「ツース」と呼ばれる先端の爪部分を取り付けて土木作業をする旨が記載され、「整地盤・バケット」に「ツース」の語が採択使用されていることが窺える。

(a)特許出願公開公報 特開2001−49684 発明の名称「掘削兼用の整地方法及び掘削兼用の整地盤」において、その目的を「パワーショベル、ショベルローダ等の土木機械における・・・掘削兼用の整地盤に関し、一度バケットのツースに装着すれば、あとは一々脱着しなくても掘削と整地が行えるようにした。」の記載、

(b)特許出願公開公報 特開2001−104293 発明の名称において「掘削用バケットのツース結合部構造」の記載、

(c)特許出願公開公報 特開2001−193105 発明の名称「掘削兼用の整地方法及び掘削兼用の整地盤」において、その構成を「掘削兼用の整地盤において、複数に分割した整地片・・・で整地盤体を形成するショベル機械のバケットにおいて、バケット本体に固着してあるツース部材に装着するための各整地片・・・構造。」(図面番号等略)の記載。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、「ツース盤」の文字が商品の品質等を表示するものとして「パワーショベル機等のバケット先端装着用の整地用板」であることの意味合いを認識させるものであり、本願商標がその指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されている事実を認めることができる。

したがって、本願商標をその指定商品について使用したときは、これに接する取引者、需要者は当該商品がその商品の品質を表示したものと理解、認識するに止まるものと認められ、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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