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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−727(T2003−727/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「化学品」、第5類「薬剤」及び第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、平成13年6月15日に登録出願された商願2001−54360号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、平成14年6月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第740444号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ECA」の欧文字と「イーシーエー」の片仮名文字を二段に横書してなり、昭和41年3月11日に登録出願、第1類「薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和42年4月28日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4333064号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ECA」の文字(標準文字)を書してなり、平成10年3月19日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

同じく、国際登録第766404号商標(以下「引用商標3」という。)は、「EKA」の欧文字を横書きしてなり、2000年10月17日スウェーデン国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して2001年(平成13年)4月5日を国際登録の日とするものであり、第1類「Chemicals for use in pulp and paper industry, in particular pulp bleaching chemicals, retention and dewatering chemicals, internal and surface sizing chemicals, coating chemicals, wet strength chemicals, chemicals for use in tissue and fluff production and de-inking chemicals; chemical separation products, in particular silica; sodium chlorate, chlorine dioxide, hydrogen peroxide, peracetic acid, percarbonate, cationic polymers, anionic trash catchers, silica sols, colophony resin dispersions, hydrophobic ketene dimers, hydrophobic acid anhydrides, polyamidoamine epichlorohydrin, polyurethane dispersions, sodium and potassium hydroxide, polyaluminium chlorides, iron chlorides, ammonium zirconium carbonate and colophony resins.」を指定商品として、平成14年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり文字と図形よりなるところ、その構成よりすれば、それぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を有するものといえる。

そして、構成文字中「Chip」の文字部分が、「小片、集積回路用珪素片、コンピュータ用の記憶素子」を意味する語として知られているとしても、「ECA Chip」と同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表されている構成にあっては、構成文字の全体をもって不可分一体のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字の全体から、「イーシーエーチップ」若しくは「エカチップ」の一連の称呼を生ずるものであって、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

してみると、本願商標より、「イーシーエー」若しくは「エカ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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