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Trademark Appeal Case

著名商標との混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第2514号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,布製ラベル,ビリヤードクロス」を指定商品として、平成6年2月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由及び当審における審尋

(1)原査定は、登録異議申立のあった結果「本願商標は、モノグラムの下に『Elegance Dream』の文字を横書きしてなるが、前半部を構成する『Elegance』の文字部分は、申立人が自己の取扱いにかかる商品を表示するものとして広く認識されている『Elegance』と構成文字を同一にするものであり、引用商標の著名性、申立人の使用にかかる商品と本願商標の指定商品との近似性、更には登録異議申立人(以下「申立人」という。)及び関連会社における業務の多角化等を勘案すると、本願商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務にかかる商品と商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。したがって、他の申立理由について論及するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するものとする本件登録異議の申立ては、理由があるものとすべきである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)当審において、商標法第56条第1項において準用する特許法第150条第1項に基づく証拠調を行い、本願商標は、なお、原査定の拒絶の理由を免れないものとし、請求人に対し、意見を述べるための期間を指定して、平成15年1月20日付で通知した審尋の内容(要旨)は以下のとおりである。

申立人の提出した甲第1号証ないし甲第4号証によれば、申立人は、その名称が「エレガンス」と略称され、ファッション関連製品の取引者、需要者に広く知られていること並びに申立人は「ELEGANCE」「Elegance」(共に第3文字「E」「e」にはアクサン・テギュの綴字記号が付されている。)の文字よりなる商標の他、別掲(2)のとおりの「e」の欧文字を180度回転させて表しその右側に「e」の欧文字を結合させた図形よりなる商標(以下「引用A商標」という。)及び別掲(3)のとおりの「Elegance」(ただし、第3文字「e」の文字にはアクサン・テギュの綴字記号が付されている。)を表しその中央上部に引用A商標と同一の構成の図形を配してなる商標(以下「引用B商標」という。)を「せっけん,化粧品,洋服生地,洋服及びコート,タオル,ストッキング,子供服,ハンカチ,手袋,寝具類,キッチングッズ,屋内装置品,アクセサリー,かばん,運動靴,婦人服,スリッパ,傘,眼鏡及び時計」などに永年使用し、引用各商標は、その取引者、需要者にいずれも広く知られていることが認められる。

したがって、本願商標は、上記認定事実に照らせば、取引者、需要者に引用各商標を連想、想起させ易い構成よりなるものであり、また引用各商標はファッション関連製品はじめ多種類の品目に使用されているものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、該商品が請求人若しくは請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのようにその商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

上記2(2)の審尋に対し、請求人からは所定の期間を経過するも何らの応答もなかった。

そして、本願商標について行った当審の証拠調の結果とそれに基づくさきの認定、判断は妥当なものであって、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、他人の業務に係る商品の如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるとみるのが相当であるから、結果として同旨の理由により本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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