Trademark Appeal Case
コーヒー名の香りの品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−12354(T2000−12354/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ブルーマウンテンコーヒー」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成11年2月15日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、コーヒーの一種を表したのものと理解される『ブルーマウンテンコーヒー』の文字を横書きしてなるところ、これを指定商品中のコーヒーから製造されるコーヒーオイル、コーヒー香料またはそれらを原材料にした商品、例えば、芳香剤に使用しても、商品の原材料、品質をあらわしたものと理解されるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ブルーマウンテンコーヒー」の文字を書してなるところ、「ブルーマウンテンコーヒー」は、西インド諸島ジャマイカにおいて栽培される世界的に有名なブルーマウンテンコーヒー豆を表示するものとして、一般的に広く知られているものである。
そして、ブルーマウンテンコーヒー豆についてジャマイカでは、該著名表示を保護し、コーヒー産業を育成しているところである。
ところで、近時においては、アロマセラピー([aromatherapy]芳香性の物質を外用する治療・健康法、アロマテラピー。)などにより、香りのもたらす生理的、心理的な効果に着目したものが室内用の芳香剤などとして商品化され、消費者のニーズに対応するための香りが多様化しているところ、該商品には「レモン、ローズ、ラベンダー」などのように果物や花の名前等がその香りを表すものとして使用されていることからすれば、本願商標を「芳香剤」に使用するときは、コーヒー香料が食品香料として用いられてきたものであったとしても、取引者、需要者は商品の品質を表したものとして理解するものというのが相当である。
なお、コーヒーの香りが芳香剤に用いられることについては、新聞記事において、例えば、請求人について「小林製薬、春の新製品を販売へ、洗眼剤など19品目・・・主力の芳香・消臭剤では新しい発想に基づきコーヒーや紅茶の香りを出す『おいしい香り』を発売する。」(1999.02.05化学工業日報5頁)のように記載されている。
そうとすれば、「ブルーマウンテンコーヒー」の文字は、「芳香剤」との関係において、「ブルーマウンテンコーヒーの香り」というほどの記述的な意味合いしか認識させ得ないものというべきである。
してみれば、本願商標をその指定商品中「ブルーマウンテンコーヒーの香りの芳香剤」について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、前記商品以外の「香料類」について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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