Trademark Appeal Case
称呼類似と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−14372(T2001−14372/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「VISA」の文字(標準文字)を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第8類「手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。) ,組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,十能,火消しつぼ,火ばし,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),パレットナイフ,ピンセット」、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,リボン,房類,ボタン類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の製作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,絵画の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成10年12月18日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由
原査定は、登録第1373055号商標、他7件の登録商標及び登録出願に係る商標を引用し、本願は商標法第4条第1項第11号に該当する、なお、引用商標中、商標登録出願中のものについては、その登録出願に係る商標が登録されたときに、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
引用商標中、登録第1373055号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和50年12月1日登録出願、第16類「織物、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和54年2月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2590448号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ビザ」の文字を書してなり、平成3年7月1日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)医療補助品」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2590449号商標(以下「引用商標3」という。)は、「VIZA」の欧文字を書してなり、平成3年7月1日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)医療補助品」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4001564号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成7年5月12日登録出願(優先権主張 1994年11月22日 フランス共和国)、第6類「金属製ホース用締金具,その他の金属製金具,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製締付け金具」を指定商品として、平成9年5月16日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「VISA」の欧文字を書してなるところ、これより「ビザ」及び「ビサ」の称呼が生ずるものと認められる。
他方、引用商標1は別掲(1)に示すとおり、「VISA」の欧文字を書してなり、これより「ビザ」及び「ビサ」の称呼が生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、外観上類似し、同一配列の欧文字4字「V」「I」「S」「A」を観念させるものであり、「ビザ」及び「ビサ」の称呼を同じくする類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであり、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。