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Trademark Appeal Case

CERTIFYの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6932(T2001−6932/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CERTIFY」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第9類「コンピューター支援電子回路設計用コンピュータープログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープ,その他の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープ,その他の電子計算機(中央処理装置その他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年11月11日に登録出願、その後、指定商品については同15年1月20日付手続補正書により「コンピュータ支援電子回路設計用コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体,電子計算機用プログラム」と補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成14年9月27日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、「CERTIFY」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなるところ、該文字は「保証する。証明する。認証する。認定する。」といった意を表す英語であるが、本願指定商品である「電子応用機械器具及びその部品」の分野において、該語のカタカナ表記である「サーティファイ」の文字が「製品の検査」の意味合いを表す語として、「光磁気ディスク」や「磁気ディスク」といった商品「コンピューター用の各種記録媒体」の説明中に使用されていることが、例えば、以下の新聞記事若しくは業界関連各社のインターネットホームページ情報又は商品パッケージの記載等により窺い知ることができる。

(1)日本ザイデックスがフレキシブル・ディスケット「Dysan」を新パッケージで発売(1987(昭和62年).6.25 日刊工業新聞 19頁)

「日本ザイデックス(東京都港区元赤坂一ノ五二ノ一二、サンミヤナガビル・・・フレキシブル・ディスケットのフルライン(八、五・二五、三・五インチ)をプラスチックケース入りの新パッケージ(写真)で発売した。この新製品は記録トラックはもとよりトラック間のギャップも全数サーティファイされており、一〇〇%のエラー・フリーを実現している。・・・」

(2)ソニー・テクトロ、HD量産検査システム発売。8チャンネル同時にエラー測定(1992(平成4年).3.30 日刊工業新聞 15頁)

「ソニー・テクトロニクス(東京都品川区・・・HDにライト/リードして電磁変換特性やエラー品質評価を行うメディア・サーティファイ工程までの段階がある。・・・」

(3)コニカ(株)のHPにおいて、MOの広告について、特長3.として、「万全なサーティファイ」との見出しのもと、「コニカのMOは工場出荷時に100%サーティファイを実施。・・・」との記事が認められる。(http://www.konica.co.jp/info/products/modisk/)

(4)「MO Forum JAPAN」のウェブページにおいて、用語集に「サーティファイ」の文字が、「光磁気ディスクの出荷以前に、検査した結果のエラー情報(不良セクタ)をあらかじめPDL(Primary Defect List:初期欠陥リスト)に登録しておくこと。登録されたセクタは使用されません。」との掲載記事が認められる。(http://www.mo-forum.gr.jp/japanese/glossary/)

(5)ソニー(株)のHPに、MOの製品紹介において、「独自のディスク全面検査(サーティファイ)実施」との文字が掲載されている。(http://www.ecat.sony.co.jp/mediabattery/mo/acc/index.cfm?PD=728)

(6)帝人(株)のHPにおいて、光磁気ディスク(MO)について、「・・・、100%サーティファイ済(一枚毎全トラック検査を実施)、・・・」との掲載記事が認められる。(http://www.teijin.co.jp/japanese/about/pro_new-mo.html)

(7)日立マクセル(株)のHPの、S−VHSテープの紹介において、「・・・最新のテープ化技術と低ドロップアウトを実現するサーティファイ工程などにより、・・・」との記事が認められる。(http://www.maxell.co.jp/products/industrial/v_for_pro/svhs.html)

(8)別添に示した「帝人(株)製MOディスク」の商品パッケージ上に「100%サーティファイ済み(1枚毎全トラック検査済み)」との記載が認められる。

この他、「認定、認証」といった意味合いを表す語として、コンピュータソフトウェア商品の説明中に使用されていることが、例えば、以下の業界関連各社のインターネットホームページ情報に見受けられる。

(9)(株)富士通のHPの、コンピュータソフトウェア製品の機能説明において「1.Java」の「・JDBCとSQLJ」の項において「・・・JDBC DriverがJDK1.3をCertifyしていれば動作保証となります。」との記載が認められる。(http://software.fujitsu.com/jp/product/PC/guide/win32/oracle/0o2b0100.html)

(10)レッドハット(株)のHPの、コンピュータソフトウェア製品の技術概要の説明における「アプリケーションサポート」の項において「・・・ISVによる評価とISVのプロダクトのCertifyを受けたRedHatLinuxオペレーティングシステムです。」との記載が認められる。(http://www.jp.redhat.com/manual/DocAS21/HighAvaClusterIIJapanese.pdf)

してみれば、上記「サーティファイ」の欧文字表記と容易に理解される「CERTIFY」の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標を、その指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、該商品が検査、認証を受けているもの又は検査工程、認証のためのものであるといった、商品の品質(内容、用途)を表示したものと理解するに過ぎないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知したところ、請求人は平成15年1月20日付の意見書において種々述べ、同時に提出の手続補正書によって本願指定商品を減縮する補正を行っているが、2.(9)及び(10)のとおり「コンピュータープログラムの動作保証」の意で「Certify」が使用されている事例もあることよりすれば、本願商標を、その指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者をして、該商品が該語の意味合いである「認定、認証」を受けているものであるといった、商品の品質を表示したものと理解するものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するといわざるを得ないから、本願は、この理由をもって拒絶すべきものである。

なお、請求人は、外国における登録事例を挙げて、本願も登録されるべきであると主張しているが、我が国においては、前記したとおりの判断が妥当と認められるものであるので、この主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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