Trademark Appeal Case
品番表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−6811(T2001−6811/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「WM−S60」の文字を標準文字を用いて書してなり、第10類「患者運搬車,医療用トロリー,医療用ワークステーション,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成11年11月26日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、商品の品番・等級等を表す記号符号として普通に使用されているアルファベット文字と数字をハイフンで結合したものの類型である「WM−S60」の文字を書してなるにすぎないので、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記記載のとおり、アルファベット2文字の「WM」と、アルファベット1文字と2桁の数字とを結合させた「S60」とをハイフンで結合させて表示したものであって、全体として特定の意味合いを表す語ないし表示とも認められないものである。
そして、アルファベット文字の1ないし2文字若しくはこれに数字を結合させたもの又はこれらをハイフンで結合させてなる表示は、本願商標の指定商品である医療用機械器具を始め、機械器具を取り扱う業界においては、商品の種別、型式、規格、品番などを表わすための記号・符号として、取引上普通に採択・使用されている実情が認められる。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者・需要者は、商品の種別・型式及び規格を表示する記号・符号の一類型として認識するにとどまるものとみるのが相当であり、本願商標は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第5号に該当する商標であるとした原査定は妥当なものであり、これを取り消すことは出来ない。
よって、結論のとおり審決する。
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