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Trademark Appeal Case

RESTOREの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6171(T2001−6171/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RESTORE」の欧文字を標準文字とし、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年9月22日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同13年7月18日付手続補正書により、「親水コロイド材料又はアルギン酸カルシウムでつくられた自己接着性・吸収性包帯その他の包帯,医療用油紙,ガーゼ,ばんそうこう,包帯液」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『<人などを>(健康・元気な状態などに)戻す、回復させる』等の意味を有する『RESTORE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品に使用しても『人などを健康な状態に回復させる商品』の如く認識され、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、構成前記のとおり、「RESTORE」の文字を書してなるところ、本来的には、「(秩序・機能・健康などを)元へもどす、回復(復活)させる(プログレッシブ英和中辞典第2版 小学館発行)」等の意味を有する英語として「リストア」と読まれ、一般に親しまれているといい得るものである。

そして、本願指定商品と関連する医療関係の分野においては、「RESTORE」の語は、「良好な健康を取り戻すこと」や「皮膚や骨の細胞を積極的に利用して機能の再生をはかること」等を意味するものとして使用されているから、本願指定商品との関係においては、「回復させる、再生させる」の意味を表したものと認識されるというべきである。

上記事実と取引の実情よりすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、「身体を正常な状態へと回復させる」商品であることを表示したものとして把握するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

前示の認定、判断は、例えば、下記(1)ないし(4)のインターネット情報からみても妥当なものとして是認できる。

(1)「特定非営利活動法人認証状況一覧」のタイトルで、特定非営利活動法人の団体について、名称「特定非営利活動法人 リストアサポートセンター」、その目的の説明として、「この法人は、人々を取りまく、介護の必要、・・・環境の安全性と健全性等の問題に関心や不安があるものが協動し、的確な情報交換を行い、必要な知識を習得し、総合的解決能力を獲得するために、リストアサポート(回復支援)を図り、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする。」等の記載(http://www.pref.yamanashi.jp/kikaku/seikatu/volunteer-tantou/hojinichiran.html)、

(2)「社団法人日本放射線技術学会第1回北海道・東京部会 合同秋期大会」のタイトルで、日本放射線技術学会(平成14年10月12日〜13日開催)の講義題目が記載されたプログラムにおいて、「RESTORE法を用いた頚部領域撮影の検討」の記載(http://web.samped.ac.jp/radiolb/JSRT/News/program2002.html)、

(3)「各種治療法のご案内」のタイトルで、「品川接骨院グループ AKA/JRC療法 JRC=Joint mobility Restore Correctionとは、文字通り関節可動を回復させる矯正という意味である。」等の記載(http://home.catv.ne.jp/ff/tanaka/chiryou.htm)、

(4)「武田病院」のホームページにおける、「回復期リハビリテーション病棟スタート」のタイトルで、「元来、リハビリテーション(rehabilitation)という言葉の意味は多様です。(1)良好な健康や 仕事ができるような状態を取り戻す(回復する:restore)こと、・・・」の記載(http://www.takedahp.or.jp/news/27.html)。

結局、本願商標は、その指定商品中「身体や傷などを回復させるための商品」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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