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Trademark Appeal Case

「虫よけ」表示による品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4685(T2001−4685/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成11年10月2日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を平成12年9月30日付けの手続補正書により、第3類「発泡タイプの頭髪用化粧品,その他の発泡タイプの頭髪用化粧品,発泡タイプのせっけん類,発泡タイプの歯磨き,発泡タイプの家庭用帯電防止剤,発泡タイプのさび除去剤,発泡タイプの洗濯用柔軟剤,発泡タイプのつや出し剤,発泡タイプの靴クリーム,発泡タイプの靴墨,発泡タイプの塗料用剥離剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、発泡タイプの害虫忌避剤であることを認識させる『泡がはじける虫よけ』『サラッとタイプのパアダー入り』の文字を顕著に有するから、これを薬局、薬店等販売店を同じくすることが少なくない本願の指定商品に使用したときは、あたかも当該商品が害虫忌避剤であるかのように商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示すとおり、角が丸まった四角い輪郭の中に、「泡が」「はじける」「虫よけ」「サラッとタイプの」「パウダー入り」の文字を五段に横書きしてなり、該「泡が」の文字の周りに装飾的な図形を配してなるものである。

そして、本願商標は、その構成中に「虫害を除くこと。また、その装置・薬品・道具」(「広辞苑」第五版 株式会社岩波書店)の意味の「虫よけ」の文字を顕著に有してなるから、これをその指定商品中、薬局、薬店等、販売場所を同じくすることが少なくない「発泡タイプの頭髪用化粧品」等に使用するときは、あたかも「発泡タイプの虫よけ剤(害虫忌避剤)」であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

なお、請求人が挙げる審決例は、本件と事案を異にするものであり、該審決例によっては、前記の認定、判断を覆すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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