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Trademark Appeal Case

記述的表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4684(T2001−4684/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成11年10月2日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を平成12年9月30日付けの手続補正書により、第5類「発泡タイプの蚊取線香,発泡タイプの殺虫剤,発泡タイプの蒸剤,発泡タイプの防虫剤,発泡タイプの害虫忌避剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、全体として『べとつかない発泡タイプの害虫忌避剤』であることを理解させる『泡がはじける虫よけ』『サラッとタイプのパウダー入り』の文字を、装飾的な図柄とともに配しているが、いまだ格別に特異な構成、態様からなるとは認められないものであるから、これを指定商品中の害虫忌避剤に使用しても商品の用途、効能、品質を表したものとして認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、害虫忌避剤以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示すとおり、角が丸まった四角い輪郭の中に、「泡が」「はじける」「虫よけ」「サラッとタイプの」「パウダー入り」の文字を五段に横書きしてなり、該「泡が」の文字の周りに装飾的な図形を配してなるところ、全体として「泡がはじける感じの虫よけ剤(害虫忌避剤)。サラッとべとつかないパウダー入り。」の意味合いを記述的に表したものと理解、認識するに止まるものとみるのが相当である。

そして、その構成文字が、ややレタリングを施してなるとしても、近時、商品の広告、宣伝等において、レタリング文字の使用形態の多様化が進展している実情に照らせば、普通に用いられる方法の域を脱しない程度に表してなるものというべきであり、かつ、背景の図形も装飾的なものとして看取されるものというべきである。

そうすると、本願商標は、その指定商品に係る商品中、「発泡タイプの害虫忌避剤」の品質を普通に表したにすぎないものというべく、自他商品の識別機能を果たさないものというのが相当である。

また、本願商標を前記に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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