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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4608(T2001−4608/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハーブコロン」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成11年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『ハーブコロン』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、全体として指定商品との関係では、『ワインより得たアルコールにハーブ(香草)をとかしたもの(オーデコロンの一種)』を容易に理解させるものであるから、これを指定商品中、上記商品について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

2 当審の判断

本願商標は前記のとおり、「ハ−ブコロン」の片仮名文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「ハーブ」の文字部分は、「薬草、香味料とする草の総称」(岩波書店 「広辞苑 第5版」)を意味する語として広く知られているものである。また、同じくその構成中の「コロン」の文字部分は、「オー・デ・コロン(香料を加えたアルコール水溶液。さっぱりとした芳香をもち、香水として明治開化期より流行。)の略」(岩波書店 「広辞苑 第5版」)」として広く知られているものである。

してみれば、本願商標は、「ハーブ」の語と「コロン」の語とを結合してなるものと認識、理解されるというべきであり、全体として「ハーブを原材料としたコロン(香水)」の意味合いを容易に看取するものと認められる。

ところで、「ハーブ」は、薬用植物材料として、医療に使われるだけでなく、香味草として調理に、匂い袋(ポプリ)、茶、キャンディー、入浴剤、さらに最近は化粧品の成分にと各種商品の原材料として幅広く使用され、ハーブを原材料とした商品が多数市場に出回っていることは周知の事実である。また、「ハーブコロン」が販売されている例として、次のようなインターネット情報がある。

(1) 商品名: イングリッシュ ハーブ コロンセット(3本) 単価: 4,200 円(http://db1.ensen.net/~tsweb/knt/eur/32-017.html )

(2) ハーブコロンはまなすの調べ ハーブコロン(60ml \2000)

(http://www.farm-tomita.co.jp/s_incense1.html)

上記、商取引の実情よりすれば、前記した構成文字よりなる本願商標を、その指定商品中「ハーブ入り香水」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が「ハーブ入り香水」であること、すなわち、商品の品質、原材料を表したものと理解するに止まるものと認められる。また、本願商標は、これを上記商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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