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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TCP」と「TCP+」の称呼類似性と記号の識別力(第4条第1項第11号|審判不服2001−3749(T2001−3749/J1))

審判番号
不服2001−3749(T2001−3749/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TCP」引用商標「TCP+」
争点(論点)
称呼類似性と記号の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−3749(T2001−3749/J1)・不服)は、本件商標「TCP」と引用商標「TCP+」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と記号の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TCP」の欧文字を標準文字とし、第9類「半導体・集積回路及びフラットパネルディスプレイその他のコンピューターの構成要素・コンピューターハードウェア・コンピューターソフトウェアのマニュファクチュアリング及びプロセッシングのための薄膜プロセッシング装置の制御及び操作のためのコンピューター,同コンピューターオペレーティングシステムソフトウェア,同コンピューターアプリケーションソフトウェア,半導体・集積回路及びフラットパネルディスプレイその他のコンピューターの構成要素・コンピューターハードウェア・コンピューターソフトウェアのマニュファクチュアリング及びプロセッシングのためのウエハープロセッシング装置の制御及び操作のためのコンピューター,同コンピューターオペレーティングシステムソフトウェア,同コンピューターアプリケーションソフトウェア,半導体・集積回路及びフラットパネルディスプレイその他のコンピューターの構成要素・コンピューターハードウェア・コンピューターソフトウェアのマニュファクチュアリング及びプロセッシングのためのエッチングテクノロジープロセッシング装置の制御及び操作のためのコンピューター,同コンピューターオペレーティングシステムソフトウェア,同コンピューターアプリケーションソフトウェア,半導体・集積回路及びフラットパネルディスプレイその他のコンピューターの構成要素・コンピューターハードウェア・コンピューターソフトウェアのマニュファクチュアリング及びプロセッシングのためのデポジションテクノロジープロセッシング装置の制御及び操作のためのコンピューター,同コンピューターオペレーティングシステムソフトウェア,同コンピューターアプリケーションソフトウェア」を指定商品とし、平成10年12月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4353524号商標(以下「引用商標」という。)は、「TCP+」(記号「+」を含む。)の文字を横書きしてなり、1997年7月24日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成10年1月26日登録出願、第9類「電子レンジの制御用マイクロコンピュータ,電子レンジ制御用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICメモリ・コンパクトディスク・CD−ROM・光磁気ディスクその他の記録媒体」を指定商品として、同12年1月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、「TCP」の文字は、その綴りをもって特定の意味を有する外国語又は略語を表したものといえないものであるから、むしろ、それぞれの各文字を一字一字毎に区切って読まれるものとみるのが自然であり、「ティーシーピー」の称呼をもって、取引に資されるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり、全体として特定の意味を有するものとは認められないものであって、その構成中の「+」の記号部分は、ある商品に付加価値をつけた商品を表すための記号・符号として一般に用いられ、取引者、需要者に認識されている実情から、この文字部分のみでは自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか、若しくは弱い部分と看取されるものといわざるを得ない。

そうすると、引用商標に接する取引者、需要者は、その構成中「TCP」の文字部分に着目し、該文字部分に相応して「ティーシーピー」の称呼をも生じ、該称呼をもって取引にあたることが決して少なくないとみるのが相当である。

してみると、本願商標と引用商標とは、観念について比較することができないとしても、「ティーシーピー」の称呼を共通にし「TCP」の綴り字を共通にするものであるから、外観の近似性を否定し得ず、全体として出所の混同を生ずるおそれのある、類似の商標といわなければならない。かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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