Trademark Appeal Case
WIDE FACEの品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−2442(T2001−2442/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「WIDE FACE」(1文字分のスペースを含む。)の文字を標準文字とし、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成11年7月6日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『幅の広い、大きい』等の意味を有する英語『WIDE』の文字と『顔、顔面、外観、(ブラウン管の)画面』等を意味する英語『FACE』の文字を連ねた『WIDE FACE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、最近、『ワイドテレビ又はワイドスクリーンと称して画面が大きいテレビ』等が販売されている実情から、これを本願指定商品中、画面を有する商品、例えば『テレビジョン受信機、コンピュータ用ディスプレイ装置』等に使用するときは、『幅の広い、大きな画面を有する商品』であることを理解するに止まり、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記した構成のとおり、「WIDE FACE」の文字を書してなるところ、構成前半の「WIDE」の文字は、「幅の広い、幅のある」を意味する英語であり、「ワイド」として、また、同後半の「FACE」の文字は、「顔、外観、表面」を意味する英語であり、「フェース」として、共に親しまれた外来語と認められるものである。
ところで、テレビ市場は、テレビがCRT(ブラウン管)からPDP(プラズマ・ディスプレイ・パネル)へ、アナログからデジタルへ、また、画面も従来画面から横長の画面へと変化し、技術的制約がなくなったことから画面が大型化する傾向にあり、高画質化に加え、ワイド化、フラットフェース化など高付加価値化を遂げているところであり、テレビを取り扱う業界において「ワイド」の語は、「縦と横の比率が従来のものより横長の、幅の広い画面」の意味合いで、「ワイド画面」、「ワイド画面を有するテレビ」を指称するものとして「ワイドテレビ」の如く用いられているものである。
さらに、コンピュータのディスプレイについては、「ワイドディスプレイ」と称して、画面が大型化された商品も多く販売されているところである。
また、同後半の「FACE」の語の項には、ランダムハウス英和辞典(株式会社小学館発行)によると「顔、表面」の記載が、同じく「face−plate」の語の項には、「(またはface):(ブラウン管の)画面」の記載があり、テレビの画面が平面であることを「フラットフェース/FLAT FACE」と称し、また、ブラウン管の表面について、フェースプレート部と称して、商品の品質、形状を表すものとして用いられている事実がある。
そうとすれば、本願商標は、「縦と横の比率が従来のものより横長の、幅の広い画面(ワイド画面)」の如き意味合いを容易に理解させるものである。
してみると、前記した構成よりなる本願商標は、これをその指定商品中「画面やディスプレイを有する商品」すなわち、テレビやコンピュータディスプレイに使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いに照応する商品であること、すなわち、商品の形状、品質を表示するものと認識するにとどまるとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、これをその指定商品中、「ワイド画面を有する電気通信機械器具及び電子応用機械器具」について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、それ以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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