Trademark Appeal Case
商標同一性と商品類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−20300(T2001−20300/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「WINTERM」の欧文字(標準文字)を書してなり、第9類「端末機・ディスプレイ及びキーボード,その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード,配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル」を指定商品として、平成9年11月11日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2393771号商標(以下「引用商標」という。)は、「WINTERM」の欧文字を書してなり、平成1年2月16日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標は、いずれも「WINTERM」の欧文字を横書きしてなるものであるから、実質的に同一の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品を含むものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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