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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
著名人名の無断使用
- 審判番号
- 不服2000−15984(T2000−15984/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Shanon Miller for Pinky Girl」の欧文字を標準文字により書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く),仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く)」を指定商品として、平成11年10月8日に登録出願されたものである。
2 当審における拒絶の理由
当審において、新たに請求人(出願人)に対して通知した拒絶理由は、次のとおりである。
本願商標は、「Shanon Miller for Pinky Girl」の欧文字を書してなるところ、その構成文字中には、米国の女子体操選手で、元世界王者として知られる「Shannon Lee Miller Phillips」の著名な略称と認められる「Shanon Miller」の文字が含まれているものである。そして、請求人(出願人)は、本願商標を登録出願することについて、上記他人の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、前記2の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書の提出を求めたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、本願商標については、前記2のとおり判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当し、これを登録すべきものとすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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