Trademark Appeal Case
シグナルインジケーターの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−16854(T2000−16854/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「シグナルインジケーター」の片仮名文字(標準文字)を書してなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,映画機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具およびその部品,遊園地用機械器具,電気ブザー,盗難警報器,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成11年3月2日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『シグナルインジケーター』の文字を書してなるところ、その構成中『シグナル』の文字は、『信号、点滅する光』の意味を有し、『インジケーター』は『機械の状態を示す計器』を認識させるので、全体としても、『機械の状態を示す計器の信号・点滅する光』程度の意味合いが理解されるので、これを指定商品に使用しても、取引者・需要者は『機械の状態を示す計器の信号・点滅する光』を認識するに止まるので、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、インジケーターを有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記構成のとおり、「シグナルインジケーター」の文字を表してなるところ、構成文字中前半の「シグナル」の文字は、「信号、合図」等の意味を有する外来語であり、同後半の「インジケーター」の文字は、「測定量の値を指示あるいは表示する装置の総称。1.蒸気機関・内燃機関・空気圧縮機・往復ポンプなどで、ピストンの位置とシリンダーの内部の圧力の変化との関係を図示する器械。指圧計。2.野球の球審がアウト‐カウント・ボール‐カウントを忘れないために用いる計数器。3.指示薬。4.自動車の方向指示器。」(広辞苑掲載)の意味を有するものであって、本願商標はこれら2語を結合したものと容易に認識される。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「シグナルインジケーター」の文字は、単体で様々な機械器具等に使用されていることが、例えば以下の文献等の記載により認められる。
(1) シチズン精機事業グループの提供するインターネットホームページ中、「計測機器」の項目「トリメトロン」に「シグナルインジケータ」「SIGNAL INDICATORS」と表示されている(http://www2.citizen.co.jp/mi/mi_tri.htm)。
(2)株式会社オーディオテクニカの提供するインターネットホームページ中、「MIXER」の項目「AT−MX580a」の装置説明に「3.シグナルインジケーター」と表示されている(http://www.audio-technica.co.jp/proaudio/equipments/at-mx581a/AT-MX581a.html)。
(3)ティアック株式会社の提供するインターネットホームページ中、「ホームシアターシステム」の項目「PLS−900Dの主な仕様」に「サブウーハー ●型式:バスレフ(入力シグナル・インジケーター付)」と表示されている(http://www.teac.co.jp/av/all_prod/h_theater/pls900d.html)
(4)小野測器の提供するインターネットホームページ中、「ハンディディーゼルエンジン回転計」の「概略仕様」の「表示部」の項目に「シグナルインジケーター」と表示されている(http://www.onosokki.co.jp/HP-WK/products/keisoku/vehicle/ge1200.html)。
(5)株式会社メトロールの提供するインターネットホームページ中、「ミニパルサー」の「主な特長」の項目に「3.数値が読める・・・NG値を読むことができるので、従来のシグナルインジケータより便利です。」と表示されている(http://www.metrol.co.jp/Jpulser.htm)。
してみると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、単に指定商品が「シグナルインジケーター」であると認識するにすぎないものと判断するのが相当である。
そうとすると、「シグナルインジケーター」の文字よりなる本願商標をその指定商品中のシグナルインジケーター又はシグナルインジケーターを有する商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、該商品の機能又は品質を表示したものと理解するに止まり、これをもって商品の出所を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の判断は妥当であって取り消すことができない。
なお、請求人は、「シグナル」の文字と他の文字との結合商標が一連の造語と認識されているとして、登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものであり、かつ、本件については前記認定を相当とするものであるから、それら事例をもって本願商標の登録の適否についての判断基準とするのは必ずしも適切でなく、その主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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