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Trademark Appeal Case

称呼類似と有声無声

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18072(T2000−18072/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Bits」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第2類、第4類、第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第14類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第30類、第31類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年4月27日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同12年8月9日及び同12年11月13日付けの手続補正書により補正された結果、第19類「石こうの板」、第26類「造花(『造花の花輪』を除く。),造花の花輪」、第27類「敷物,壁掛け(織物製のものを除く。)」とされたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(3)に示すものである。

(1)登録第2276010号商標(以下「引用商標1」という。)は、平成12年10月31日に商標権の存続期間満了により消滅し、同13年7月11日に本権の抹消の登録がされたものである。

(2)登録第2276011号商標(以下「引用商標2」という。)は、平成12年10月31日に商標権の存続期間満了により消滅し、同13年7月11日に本権の抹消の登録がされたものである。

(3)登録第2416219号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Pizz」の欧文字と「ピッツ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成元年7月11日に登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)、屋外装置品(他の類に属するものを除く、)記念カツプ類、葬祭用具」を指定商品として、同4年5月29日に設定登録、その後、同14年5月28日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

引用商標1及び引用商標2は、上記項目2(1)及び(2)のとおり、その商標登録原簿の記載に徴すれば、共に、平成12年10月31日存続期間満了により、商標権の抹消の登録が平成13年7月11日にされているものである。

したがって、引用商標1及び引用商標2を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。

そこで、本願商標と引用商標3の類否について検討する。

本願商標は、上記項目1のとおり「Bits」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ビッツ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、、引用商標3は、上記項目2(3)のとおり、「Pizz」の欧文字と「ピッツ」の片仮名文字よりなるところ、欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し得る片仮名文字に相応して、「ピッツ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ビッツ」の称呼と引用商標3より生ずる「ピッツ」の称呼を比較するに、両称呼は、構成音数を同じくし、語頭音において「ビ」と「ピ」の差異を有するのみで、他の構成音全てを共通にするものである。そして、該差異音も、「ピ」の音が両唇を合わせて破裂させる無声子音(p)と母音(i)とが結合した音節であり、「ビ」の音が両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(i)とが結合した音節であって、子音に無声と有声の差異があるのみで、ともに両唇破裂音であり母音を共通にすることから、音質が紛れやすい音であるといえる。

そうとすれば、この音の差異が称呼全体に及ぼす影響は小さいものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が近似したものとなり、称呼上互いに相紛れるおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、引用商標3と、綴り文字の差異を考慮しても、上記の称呼において相紛らわしい類似の商標といわざるを得ないものであり、かつ、本願商標の補正後の指定商品中、第26類「造花の花輪」は引用商標3の指定商品中の「葬祭用具」と、第27類「敷物,壁掛け(織物製のものを除く。)」は引用商標3の指定商品中の「屋内装置品(書画および彫刻を除く)」と同一又は類似の商品と認められる。。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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