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Trademark Appeal Case

引用商標取消による非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18250号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成9年1月17日登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した各登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中「くつ下、たび、手袋(ゴム手袋、絶縁養ゴム手袋を含む。)、えりまき、マフラー、スカーフ、ネッカチーフ、ショール、ネクタイ、ゲートル、たびカバー、エプロン、おしめ」について、その登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、各引用登録商標の指定商品中、上記取り消された商品以外の商品と非類似の商品になったと認められる。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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