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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17962(T2000−17962/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として、平成11年1月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2699864号商標(以下、「引用商標」という。)は、「M C M」の欧文字を書してなり、平成4年2月19日登録出願、第23類「眼鏡並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成6年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、籠字により表された「MCM」の欧文字と、2字目及び4字目にアクサン記号が付されたローマン字体の「LEGERE」の欧文字からなるところ、その構成中前半部分の欧文字と同後半部分の欧文字とは、書体の相違に加え、文字の大きさをも異にし、視覚上、両文字部分は、分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情も見い出し得ないものである。

そして、構成前半の「MCM」の文字部分は、籠字で大きく顕著に表された態様であることから、それ自体看者の注意を惹き易く、簡易迅速を尊ぶ取引においては、本願商標は、この「MCM」の文字部分のみを捉え、これより生ずる「エムシーエム」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、「M C M」の文字からなるところ、その構成文字に相応して、単に「エムシーエム」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において差異が認められ、観念においては共に造語と認められるから比較出来ないとしても、それぞれから生ずる「エムシーエム」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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